ホーム> お知らせ> パブリックコメント> 意見提出手続(パブリック・コメント手続)> 「方式審査便覧」改訂案に対する意見募集
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令和5年2月6日
特許庁
審査業務部審査業務課
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方をとりまとめ、方式審査の統一的運用及び出願人等に書類作成上の便宜を図ることを目的とするものです。
今般、(1)特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の施行(令和5年4月1日予定)による特許権等の権利回復の要件の変更に係る手続の整備、(2)特許法施行規則等の一部を改正する省令の施行(令和5年1月1日)による予納制度における入金方法の改定等に対応するため、方式審査便覧の取扱いの明確化等に係る改訂を行うこととしました。
つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、下記の要領にて意見募集をいたします。
主な改訂理由 | 項目 |
---|---|
特許権等の権利回復の要件の変更に係る手続の整備に関する省令改正 | 04.04、04.05、15.20、28.01、28.41 |
予納制度における入金方法を改定する省令改正 |
113.01 書式第36、第37、第38、第39、第40、第41、第42、第43、第44、第45、第46、第47、第48、第49、第51、第52、第53、第54、第55、第56 |
明確化及び誤記の修正等 |
07.50、15.20、28.21、113.01 書式第58、第59 |
※改訂項目は、一部重複しています。
令和5年3月7日(火曜日)※郵送の場合は同日必着
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。
電子政府の総合窓口「e-Gov(外部サイトへリンク)」の意見提出フォームに、入力様式に従いご提出ください。
以下の電子メールに送信してください。
電子メール:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
※件名に「方式審査便覧改訂案に対する意見」と明記してください。
以下の住所・宛先に送付してください。
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁審査業務部審査業務課基準班 宛
※封筒に「方式審査便覧改訂案に対する意見」と明記してください。
(1)意見記入要領
(2)その他
[更新日 2023年2月6日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課基準班 TEL:03-3581-1101 内線2115 |