ホーム> お知らせ> パブリックコメント> 意見提出手続(パブリック・コメント手続)> 「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案」に対する意見募集について
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令和5年7月25日
特許庁商標課
商標審査基準室
商標法では、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章、その他の記章、国際機関を表示する標章等(以下「国の紋章等」という。)のうち、同法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定により、経済産業大臣が指定するものについては、同一又は類似の商標の商標登録を拒絶し、無効とすることとしています。
この度、パリ条約第6条の3に基づき、2022年9月30日付けで、世界知的所有権機関の国際事務局を通じて国の紋章等について保護を求める又は保護の内容を変更する通知があったことにより、これらの国の紋章等について上記商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく経済産業大臣の指定(告示)を行う予定です。
今般の指定(告示)によって、当該国の紋章等と同一又は類似の商標を出願しても、商標登録を受けることができなくなります(ただし、商標法第4条第1項第3号イ又はロに該当する場合を除く。)。
つきましては、商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案について、下記のとおり意見を募集いたします。皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。
記
商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案(6件)(PDF:514KB)
令和5年7月25日(火曜日)~令和5年8月23日(水曜日) ※郵送の場合は同日必着
(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」における掲載
(2)特許庁ホームページ「意見提出手続」における掲載
(3)特許庁審査業務部商標課商標審査基準室において配布
以下のいずれかの方法で日本語にて御意見を提出してください。なお、電話での受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承ください。
電子政府の総合窓口「e-Gov」(外部サイトへリンク)の意見提出フォームに従い御提出ください。
電子メール:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
※件名に「商標法の規定に基づく告示案に対する意見」と明記してください。
以下の住所・宛先に送付してください。
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 意見募集担当者 宛て
※封筒に「商標法の規定に基づく告示案に対する意見」と明記してください。
[更新日 2023年7月25日]