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【審判課】審・判決調査員の募集について

【注意】
この非常勤職員募集は、次年度予算が成立することを前提とした募集内容となっております。募集開始時点では次年度予算は成立しておりません。今後の状況により、今般の募集内容が変更となる可能性がありますことをご了承の上、ご応募ください。  

募集

審・判決調査員

採用予定課室

審判課

審判課では、

  • 産業財産権の審判事件に関する手続き
  • 訴訟事件に関する業務  等

を行っています。

業務内容

  • (1)審判事件についての民事法的側面からの調査・分析及び審判部内からの法律相談についての民事法的側面からの対応並びに審判関連訴訟対応
  • (2)口頭審理の傍聴と、口頭審理の審理指揮や関連書類についての分析・参考意見の作成
  • (3)審決取消訴訟が提起された審判事件についての審決・判決の分析と資料作成
  • (4)最先端技術を含む審査・審判関連情報についての調査・分析
  • (5)審判制度の普及啓発に関する業務
  • (6)審判制度の運用状況及び各種審判事件や関連判決についての調査・検証・分析・資料作成
  • (7)審判実務者研究会に関する業務(事例検討、研究会への参加、資料作成等)
  • (8)審判制度の課題の把握、現在の運用の分析、改善策の提案、及びそのために必要な関係者との調整・折衝等の周辺業務
  • (9)外国の審判制度や裁判例についての調査・分析・資料作成

なお、審判部の状況によって、(1)~(9)以外の審判に関連する業務を依頼する場合があります。

募集人数

若干名

勤務条件

※令和7年度実績。令和8年度については若干変更となる可能性もあります。

勤務日等

  1. 月曜日から金曜日までのうち週4日
    ※月曜日から金曜日までのうち勤務を要しない曜日を相談の上定めます。
    ※祝日法に基づく休日等により、週3日以下の勤務となる週があります。
    1日7時間45分勤務(原則9時00分~17時45分、勤務開始/終了時刻については応相談)
    ※ただし、超過勤務は行わないこととします。
  2. 月12以上16日以内
    1日7時間45分勤務(原則9時00分~17時45分、勤務時間/終了時刻については応相談)
    ※ただし、超過勤務は行わないこととします

週休日(勤務時間を割り振らない日)等

  1. 月曜日から金曜日までのうち週4日の場合
    勤務を要しないこととした曜日、土曜日、日曜日、祝日法に基づく休日及び年末年始
  2. 月12日以上16日以内の場合
    勤務を要しないこととした日、土曜日、日曜日、祝日法に基づく休日及び年末年始

※いずれも一定の条件を満たした場合、夏季休暇、年次休暇等が付与されます。

日給

27,600円

諸手当

通勤手当(支給要件あり)

賞与

年2回支給(6月/12月)
※一定の条件を満たした場合に支給されます。

社会保険

健康保険、厚生年金保険、雇用保険完備
※ただし、健康保険については、加入要件を満たす場合、国家公務員共済組合に加入します。

勤務地

特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関三丁目4番3号)

任用予定期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日

注意

翌年度以降採用を希望する場合は、改めて採用試験を受験する必要があります。
※勤務条件の「勤務日等」の「1.月曜日から金曜日までのうち週4日」勤務で採用された場合は、採用の日から起算して原則1月間は条件付採用期間となります。

求める人材(応募資格)

弁護士又は弁理士の資格を有する者。
※応募時点で上記の資格を有している者に限ります(司法修習中及び実務修習中の者については、応募資格を満たしているとは認めておりません。)。
※審判及び産業財産権に関する訴訟(侵害訴訟及び審決取消訴訟)における技術的論点を理解しうる一般的な技術知識を有する者であって、上記審判・訴訟の経験・実績を有する者であることが、より望ましい。

注意

以下に該当する方は応募できませんのでご了承ください。

  • 国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
  • 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

応募方法

以下の書類を下記書類提出先までE-mailにてご提出ください。

提出書類

(1)履歴書

  • 履歴書様式を以下よりダウンロードの上(A4サイズ)、履歴書記載例に従って記入してください。なお、本履歴書様式での提出を必須といたします。
  • 「求める人材(応募資格)」にスキルや知識の記載がある場合は、ご自身の状況についてなるべく多く記載してください。履歴書に書ききれない場合は、職務経歴書(様式不問。別紙可)等を記載していただいても構いません。

(2)応募資格を満たすことを説明する資料

以下のいずれかの方法により、応募資格があることを説明してください。

  • 弁護士又は弁理士の資格を有することを証明する書類の提出
  • 履歴書資格欄に弁護士(弁理士)登録番号を記載

様式

書類作成上の注意

  • 履歴書は、可能な限りE-mail(Excelファイル)にてご提出ください。
  • 上記による方法が難しい場合は、E-mail(PDFファイル)又は郵送にてご提出ください。
    郵送で提出される場合は、書類は全てA4サイズ・片面印刷とし、ステープラー止めをしないでください。
  • 必ず応募官職記入欄に、 「審・判決調査員希望」と記載してください。
  • 写真を貼付してください。
  • パソコンのメールアドレスを記載してください。
  • 必ずメールの件名は「審・判決調査員_氏名」にしてください。
  • 必ず履歴書のファイル名は「審・判決調査員_氏名_履歴書」にしてください。
  • 職務経歴書を提出していただく場合、ファイル名は「審・判決調査員氏名_職務経歴書」にしてください。
  • 必ず該当箇所に、「希望する勤務日数(週4日、又は月12~16日の範囲内)」について記載してください。

※応募書類については、採用選考以外の目的に使用することはありません。

応募締切

令和7年12月11日(木曜日)(必着)
(郵送の場合は同日必着。E-mailの場合は同日15時まで。)

選考方法

  • 書類選考及び面接試験を行います。
    書類選考合格者にのみ、面接のご案内を書面にて通知いたします。
    ※応募書類の内容から、応募資格を満たさないと判断できる場合(弁護士又は弁理士の資格を有すると判断できない場合)には、応募資格がないものとさせていただきますので、「応募方法」欄に記載の事項を必ずご確認ください。
  • ご提出いただいた応募書類は返却致しませんので、あらかじめご了承ください。責任を持って破棄させていただきます。

面接試験

  • 試験内容:業務適性及び能力等について確認する面接試験
  • 実施日:令和8年1月5日(月曜日)~令和8年1月16日(金曜日)のいずれかを予定

連絡先

書類提出先・勤務条件についてのお問い合わせ先

〒100-8915
東京都千代田区霞が関3-4-3
特許庁総務部秘書課任用第二係
電話:03-3581-1101(内線2017)
E-mail:PA-hijokin-saiyo@jpo.go.jp

※申込み受付専用のアドレスになります。個別のご質問には回答できかねますのでその点ご了承くださいますようお願いいたします。ご質問がある場合にはお電話でお問合せください。

応募資格・業務内容に関するお問い合わせ先

特許庁審判部審判課企画班
電話:03-3581-1101(内線3613)

[更新日 2025年11月17日]