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特許庁任期付職員(特許審査官)の採用について

特許庁では、世界最高の知的財産立国を実現するために、優れた人材を任期付職員(特許審査官)として採用します。

なお、特許庁任期付職員(特許審査官)として一定以上の審査業務経験を有する方については、特許庁職員(特許審査官)の選考採用を通じて、任期の無い特許審査官として採用される場合もあります。

※(10/19更新)受付期間を明確な表記に修正しました。

【募集要綱(任期付職員(特許審査官)】

1. 業務内容

特許審査は、全世界から受け付けた全技術分野の特許出願を、技術的観点や法律的観点から精査し、排他的独占権である特許権を付与するか否かの判断を行うという、責任とやりがいのある重要な業務です。

具体的には、特許出願の発明内容を正確に理解し、内国文献に限らず英語・中国語等の外国語文献も対象とした適切な先行技術調査の結果を踏まえ、特許性の判断を行います。特許性の判断では、出願人から提出された意見書・補正書の内容を十分に吟味します。

また、審査の品質管理、文献検索システムの刷新、審査の国際協力等に資する業務も行います。

2. 募集人数(予定)

別途募集する特許庁任期付職員(特許審査官補)と合わせて数十名程度。

採用予定分野は以下のとおりです。

  • 分野ア 物理・計測・分析(診断装置を含む)・光学(光学材料を含む)
  • 分野イ 建築・土木・資源・農林水産・アミューズメント
  • 分野ウ 機械(材料力学を含む)・制御・航空
  • 分野エ 化学(バイオテクノロジー、薬学、材料(素材)を含む)
  • 分野オ 電気・電子(半導体を含む)・情報・通信

3. 応募資格

以下の条件を全て満たす方とします。

  • 原則として、理工、生物等の技術系の学士号以上の学位(注1)を取得していること
  • 企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等のいずれかにおける研究開発業務経験(修士課程、博士課程を含む)(注2)又は知的財産業務経験を通算4年以上(注3)有していること
  • 特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有していること
  • 特許・実用新案登録の出願の審査の事務に従事した経験があること

(注1)技術系以外の学士号以上の学位を有している方であっても、研究開発業務経験等を通じて技術に関する知見を十分に身につけていると認められる方は応募可能です。職務経歴書(「5.応募方法」参照)に基づいて判断しますので、その内容を詳細に記載してください。学歴が工業高等専門学校卒業、短期大学卒業のみの方は、応募資格がありません。

(注2)研究開発以外の部署であっても、新しい技術や製品等について、実質的に研究又は開発を行っていた方は対象となりますので、職務経歴書にその内容を詳細に記入ください。逆に、研究開発部署に所属していても、具体的に研究又は開発を行っていないと判断される場合には、経験年数に加算されませんので御注意ください。

(注3)研究開発業務経験、又は知的財産業務経験が、令和6年4月1日までに通算4年以上となる方であれば応募資格があります。ただし、企業等での経験がなく、博士課程前期及び後期での研究開発経験のみの方に関しては、博士号を取得又は取得見込みであることが条件となります。

(注4)なお、過去に特許庁任期付職員(特許審査官)として採用された経験のある者の応募も可能ですが、選考においては、任期付職員法の趣旨も鑑みて総合的に判断します。

応募できない者

  • (1)日本の国籍を有しない者
  • (2)国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
    • 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
    • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  • (3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

4. 処遇

  • (1)「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(任期付職員法)」に基づき、令和6年4月1日以降の特許庁の定める日に採用されます。採用時の任期は原則として2年ですが、採用日から5年を超えない範囲内で任期更新される可能性があります。任用中は、一般職の職員の給与に関する法律に基づく専門行政職俸給表が適用されます。
  • (2)任期付職員として採用されると、審査官に任用され、国家公務員法や人事院規則等に基づいて処遇されます。なお、国家公務員法及び人事院規則により採用から6月間は条件付採用期間となります。

(注)審査官として審査の事務に7年間従事した場合には、弁理士となる資格が取得できます(弁理士法第7条)。

5. 応募方法

応募の際は受付フォームに必要情報を入力の上、以下の応募書類を提出ください。受付フォームからの応募が難しい等の事情がある場合は、下記「業務内容、応募方法、選考方法等のお問合せ先」からご連絡ください。なお、特許庁への直接持参でのお申込みは受け付けておりませんので御了承ください。

【応募書類】

【受付期間】

  • 令和5年11月2日(木曜日)17時00分〆切(受信有効)

【受付フォーム】

[特許庁任期付職員(特許審査官)の採用]受付フォーム(外部サイトへリンク)

※本受付フォームは応募受付専用となります。受付フォームから応募いただいた後、翌週までに受付完了メールをお送りしますので、メールが届かない場合は、下記「業務内容、応募方法、選考方法等のお問合せ先」までご連絡をお願いいたします。

【書類作成上の注意】

  1. 受付フォームへは 原則PDFファイルで御提出ください。
  2. 職務経歴書には、企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等における所属、従事した研究開発業務や知的財産業務の具体的な内容、その成果、その他報奨等をできる限り詳細に御記入ください。
  3. 履歴書には、学歴や職歴、資格等を御記入ください。学歴や職歴の記入の際には、空白となる期間がないようにしてください。また、弁理士資格をお持ちの方は、資格取得日を御記入ください。

(1)受験申込書、職務経歴書および履歴書は、特許庁ホームページからダウンロードしたものをご使用ください。各書類を特許庁ホームページからダウンロードすることが難しい方にはFAXで送信、又は、郵送しますので、令和5年10月19日(木曜日)までに下記「業務内容、応募方法、選考方法等のお問合せ先」まで御連絡ください。

(2)御応募いただいた方には、受験案内と受験票を送付します(令和5年11月10日(金曜日)発送予定。令和5年11月16日(木曜日)までに到着しない場合は、下記「その他(受験案内・受験票等)のお問合せ先」までお問い合わせください。)。受験票は写真貼付の上、試験当日に必ず御持参ください。受験票を持参しない場合、受験できません。

なお、応募書類は返却しませんので、あらかじめ御了承ください。また、応募書類に御記入いただいた個人情報は、法令の定めにより、採用全般に関して使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。

6. 選考方法

(1)面接試験

上記1.に示した業務を遂行する能力、採用後の任期を通じた能力の向上見込み、他の職員と協調した業務の遂行等の観点から総合的に判断します。

  • 実施日 令和5年12月1日(金曜日)、12月4日(月曜日)から12月8日(金曜日)までのいずれか(夕方を予定)
    (なお、実施日において、期間内にやむを得ない事情により受験できないことが明らかな場合はご相談下さい。)
  • 試験会場 特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関3丁目4番3号) (予定)

(2)採用者

最終合格者(採用者)を決定します。

  • 最終合格発表日 令和6年1月19日(金曜日)
  • 採用予定日 令和6年4月1日(月曜日)以降の特許庁が定める日
  • 採用後の勤務地 特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関3丁目4番3号)

7. お問合せ先

(1)業務内容、応募方法、選考方法等のお問合せ先

〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁審査第一部調整課任期付職員採用担当
電話: 03-3581-1101(内線3119)
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

※件名を「【問合せ】特許庁任期付職員(特許審査官)の採用について」としてください。

(2)その他(受験案内・受験票等)のお問合せ先

特許庁総務部秘書課任用第一係
電話:03-3581-1101(内線2016)
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

8. 注意事項

令和6年度に係る予算は要求中であるため、本募集要綱は、予算成立後に正式なものとなります。

[更新日 2023年10月19日]

お問い合わせ

特許庁審査第一部調整課任期付職員採用担当

電話:03-3581-1101 内線3119

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