ホーム> お知らせ> 特定侵害訴訟代理業務試験> 令和3年度特定侵害訴訟代理業務試験公告
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令和3年度特定侵害訴訟代理業務試験の施行について、弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号)第16条の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和3年7月1日
工業所有権審議会会長 山本 正已
弁理士法施行規則第13条に規定する研修を修了した弁理士
民法、民事訴訟法その他弁理士法第2条第6項に定める特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について、論文式による筆記の方法により行う。
令和3年10月17日(日曜日) 9時30分~17時00分
東京及び大阪
※
受験地「東京」は東京都23区内の、「大阪」は大阪市内の、それぞれ近傍を含む。なお、詳細な試験会場については、9月上旬頃に、特許庁ホームページ及び官報にて公告する。
特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、弁理士法施行規則の定めるところにより次の書類等を工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
令和3年8月16日(月曜日)から令和3年9月3日(金曜日)(必着)までの期間に、封筒の表面に「特定侵害訴訟代理業務試験願書請求」と朱書し、返信用の封筒(長形3号(120mm×235mm)に受験願書の送付先を明記したもの)を同封し、次の宛先へ郵送請求すること。(返信用封筒に切手の貼り付けは不要)
日本弁理士会を通じて、令和3年8月16日(月曜日)から令和3年9月10日(金曜日)までの期間に交付する。(ただし、休日・祝日は除く。)
当該年度研修修了者には、日本弁理士会を通じて、修了証書と一緒に交付する。
令和3年8月30日(月曜日)から令和3年9月10日(金曜日) まで(消印有効)
封筒の表面に、必ず「特定侵害訴訟代理業務試験受験願書在中」と朱書し、書留又は簡易書留にて次の宛先へ郵送すること。直接持参されたものは受付しない。
試験の詳細については、受験願書と同時に交付する受験案内に記載する。
[更新日 2021年7月1日]