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【出願したい!まずその前に…】
【いざ、出願!】
【出願したら…気になるその後】
【査定が届いた!次の手続きについて】
【他の権利についても知りたい】
出願がなされた後に商標審査官による審査が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが商標登録を受けることができます。出願や登録(更新)等する際に、所定の料金の納付が必要になります。
また、原則として出願日から2、3週間程度経過後、出願内容が一般に公開されます(出願公開)。
1. 登録できない商標の例
◆他人の商品・サービスと区別するマークとして機能しないもの(商品・サービスの品質を示すにすぎない商標)
例)商品「野菜」について「北海道」の文字
例)商品「果物」について「APPLE」の文字
◆公共機関のマークと紛らわしい等、公益に反する商標
◆他人の登録商標又は広く知られた著名な商標等と紛らわしい商標
その他、指定商品(指定役務)の記載が明確でない等の場合にも登録できません。
詳細は「出願しても登録にならない商標」をご参照ください。
2. 料金計算の方法
出願料: 3,400円+(8,600円×区分数)
登録料: 32,900円×区分数
※書面で提出した場合の電子化手数料:2,400円+(800円×書面のページ数)
◆区分数とは
商標を出願する際には、「マーク」(商標)と「商標を使用する商品・サービス」(「指定商品・指定役務」といいます。)を記載する必要があります。
「指定商品・指定役務」を分野別に分類したものが「区分」です。「区分」は第1類から第45類まであります。
「指定商品・指定役務」が第1類から第45類までのいくつの区分にまたがっているのかをカウントすることで、区分数が得られます。
例えば、「自動車並びにその部品及び附属品」は第12類に、「自動車の修理又は整備」は第37類に分類されています。
それらを指定商品・指定役務とする場合には、第12類と第37類の2区分になりますので、料金は以下の計算になります。
出願料: 3,400+(8,600円×2区分)= 20,600円
登録料: 32,900×2区分=65,800円
「指定商品・指定役務」が第何類に属するかは、「類似商品・役務審査基準」か、このページの下に記載されている【よく使う商品・役務名の検索方法】をご参考ください。
出願前には先行商標調査を行うことが大切です。他人が既に同一・類似の商標(マークが類似し、かつ、商品・役務が類似するもの)を登録している場合には、登録を受けることができないだけでなく、無断で使うと商標権の侵害となる可能性もあるためです。
「商標検索」の機能のうち、「称呼(類似検索)」の検索項目を使うと、称呼が類似する可能性がある商標を広く検索できます。
「商標検索」の機能のうち、「商標(検索用)」の検索項目を使うと、入力された文字を含む商標を検索できます。
◆ひらがな・カタカナ等は別の文字とされます。例えば“パテマル”と検索すると、カタカナの「パテマル」の商標のみヒットし、「ぱてまる」や「PATEMARU」等はヒットしません。
◆「?」を使用することで前方、後方、中間一致検索ができ、幅広く検索できます。
【例】(架空の検索結果)
・「ぱてまる」で検索 → 「ぱてまる」…2件
・「ぱてまる?」で検索 → 「ぱてまる」、「ぱてまる商標」etc…159件
・「?ぱてまる?」で検索 → 「ぱてまる」、「商ぱてまる標」「商標ぱてまる」etc…641件
※類似する商品・役務には同じ「類似群コード(例)29B01)」が付けられていますので、絞り込みが必要な際に「類似群コード」を併せてお使いいただくと便利です。「商品・役務名検索」からご自身の商品・役務についての類似群コードを調べることができます。
【例】
・類似する商品 書籍(26A01) 新聞(26A01)
・類似しない商品 書籍(26A01) タオル(17B01)
「商品・役務名検索」の機能では、指定商品・指定役務の表示として特許庁で採択可能な表示や類似群コード等を検索できます。
早速使ってみよう!
J-PlatPatの詳細な検索方法を知りたい方は、J-PlatPatに関する「操作マニュアル」の「第5章 商標の操作(PDF、外部サイトへリンク)」をご確認ください。
出願までの主な流れは次のとおりです。
書類で出願する方法と、インターネットを用いて出願する方法があります。
商標登録願の様式(外部サイトへリンク)をダウンロードする。
J-PlatPatと「商標登録出願書類の書き方ガイド(PDF、外部サイトへリンク)」 を参照しながら、商標登録願を作成する。
インキがにじまず文字が透き通らないA4版(縦長)の白紙に印刷する。
※様式を印刷した後に手書きすることも可能。その際には、文字は黒色で明瞭にかつ容易に消すことができないようにする。
※特許庁に直接提出される場合は、特許庁内で購入することもできます。
※特許庁への手続は「特許印紙」を貼付してください。
※収入印紙では手続できません。
特許庁1階の出願受付窓口へ提出する。
(受付時間)
9時から17時まで(平日)
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、閉庁)
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛 に郵送する。
※宛名面(表面)余白に「商標登録願 在中」と記載して、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出する。
書面で提出した場合、出願日から数週間後に送付される払込用紙を用いて、電子化手数料として2,400円+(800円×書面のページ数)を納付する。
詳細は「書面で手続する場合の電子化手数料について」 をご覧ください。
なお、出願の仕方については以下でご相談を受け付けております。出願書類の書式が合っているかなど不安がある場合はぜひご相談ください。
(独) 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
電話:03-3581-1101(内線2121~2123)
FAX:03-3502-8916
インターネット出願とは、インターネット回線を利用し、電子証明書と専用のソフトウェア(インターネット出願ソフト)を用いて、自宅や社内のパソコンから特許庁へ特許等の出願や、特許庁から書類等の受け取りをオンラインで行うサービスです。詳しくは、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
指定商品・指定役務は、正しい区分のもと、内容が明確である表示を記載する必要があります(不明確な場合等は、拒絶理由の対象となります)。指定商品・指定役務の正確な区分や適正な表示例についてはJ-PlatPat(外部サイトへリンク)で調べることができます。また、「採用できない商品・役務」については「採用できない商品・役務名について」をご覧ください。J-PlatPatでの調べ方は【よく使う商品・役務名の検索方法】をご覧ください。
登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が通知されます。それに対し、出願人は意見を述べたり(意見書の提出)、指定商品・指定役務を補正したり(手続補正書の提出)することで拒絶理由を解消できることがあります。
◆拒絶理由通知書に対して取り得る対応は、「お助けサイト(商標の拒絶理由通知書を受け取った方へ)」をご確認ください。
◆意見書や手続補正書の様式や書式については、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)(外部サイトへリンク)」の「3.中間書類の様式」(1)意見書、(2)手続補正書をご覧ください。
[更新日 2024年7月8日]
<商標等に関する一般的な相談>
(独)工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
TEL:03-3581-1101(内線2121~2123)
FAX:03-3502-8916
<特許情報プラットフォームの使い方に関すること>
特許情報プラットフォームヘルプデスク(9:00-20:00)
TEL:03-3588-2751
Eメール:helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp
<この記事に関すること>
特許庁総務部総務課広報室