第Ⅱ部 明細書及び特許請求の範囲  関連規定

<関連規定>

特許法

(特許出願)

第36条 (略)

2・3 (略)

  • 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
    • 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
    • 二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
  • 5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
  • 6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
    • 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
    • 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
    • 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
    • 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
  • 7 (略)

第37条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

第48条の7 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(拒絶の査定)

第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

  • 一~四 (略)
  • 五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
  • 六・七 (略)

特許法施行規則

(発明の詳細な説明の記載)

第24条の2 特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

(特許請求の範囲の記載)

第24条の3 特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

  • 一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
  • 二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
  • 三 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
  • 四 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
  • 五 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

(発明の単一性)

第25条の8 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

  • 2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
  • 3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。