第Ⅲ部 特許要件  第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性

第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書)

1. 概要

特許法第29条第1項柱書は、産業上利用することができる発明をした者がその発明について特許を受けることができることを規定している。特許法における「発明」は、第2条第1項において、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されている。この定義にいう「発明」に該当しないものに対しては特許が付与されない。また、この定義にいう「発明」に該当するものであっても、特許法の目的が産業の発達にあることから(第1条)、特許を受けようとする発明は、産業上利用することができる発明でなければならない。

第29条第1項柱書に規定されている特許要件は、以下の二つである。

この章では、発明該当性及び産業上の利用可能性の判断について取り扱う。

なお、この章においては、発明該当性の要件を満たすものを「発明」と表記することとする。「請求項に係る発明」という用語における発明という記載は、発明該当性の要件を満たすものを意味するわけではない。

2. 発明該当性の要件についての判断

発明該当性の要件についての判断の対象は、請求項に係る発明である。

審査官は、請求項に係る発明が2.1のいずれかの類型に該当する場合は、発明該当性の要件を満たさないと判断する。請求項に係る発明がコンピュータソフトウエアを利用するものである場合は、2.2を参照。

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、発明該当性の要件についての判断をする。

なお、「発明」の定義中の「高度のもの」は、主として実用新案法における考案と区別するためのものである。よって、審査官は、発明該当性の判断においては、考慮する必要はない。

2.1 「発明」に該当しないものの類型

「発明」といえるためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である必要がある。以下の(ⅰ)から(ⅵ)までの類型に該当するものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないから、「発明」に該当しない。

2.1.1 自然法則自体

「発明」は、自然法則を利用したものでなければならないから、エネルギー保存の法則、万有引力の法則などの自然法則自体は、「発明」に該当しない。

2.1.2 単なる発見であって創作でないもの

「発明」は、創作されたものでなければならないから、発明者が目的を意識して創作していない天然物(例:鉱石)、自然現象等の単なる発見は、「発明」に該当しない。

しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物等は、創作されたものであり、「発明」に該当する。

2.1.3 自然法則に反するもの

請求項に係る発明を特定するための事項(以下この部において「発明特定事項」という。)の少なくとも一部に、エネルギー保存の法則などの自然法則に反する手段(例:いわゆる「永久機関」)がある場合は、請求項に係る発明は、「発明」に該当しない。

2.1.4 自然法則を利用していないもの

請求項に係る発明が以下の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない(例1及び例2参照)。

発明特定事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用していないものとなる(例3から例6まで参照)。

逆に、発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。

どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断される。

(自然法則を利用していないものの例)

2.1.5 技術的思想でないもの

2.1.6 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの

例 :中性子吸収物質(例えば、ホウ素)を溶融点の比較的高い物質(例えば、タングステン)で包み、これを球状とし、その多数を火口底へ投入することによる火山の爆発防止方法
(説明)

火山の爆発は、火口底においてウラン等が核分裂することに起因するという、誤った因果関係を前提としている。

2.2 コンピュータソフトウエアを利用するものの審査に当たっての留意事項

3. 産業上の利用可能性の要件についての判断

 産業上の利用可能性の要件についての判断の対象は、請求項に係る発明である。

審査官は、請求項に係る発明が3.1のいずれかの類型に該当する場合は、産業上の利用可能性の要件を満たさないと判断する。

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、産業上の利用可能性の要件についての判断をする。

ここでいう「産業」は、広義に解釈される。この「産業」には、製造業、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業等が含まれる。

3.1 産業上の利用可能性の要件を満たさない発明の類型

以下の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当する発明は、産業上の利用可能性の要件を満たさない。

3.1.1 人間を手術、治療又は診断する方法の発明

人間を手術、治療又は診断する方法は、通常、医師(医師の指示を受けた者を含む。以下同じ。)が人間に対して手術、治療又は診断を実施する方法であって、いわゆる「医療行為」といわれているものである。

以下の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当する方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当する。

また、以下の(a)及び(b)の方法は、上記「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に含まれる。

なお、手術、治療又は診断する方法の対象が動物一般であっても、人間が対象に含まれないことが明らかでなければ、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」として取り扱われる。

3.1.2 業として利用できない発明

以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する発明は、「業として利用できない発明」に該当する。

3.1.3 実際上、明らかに実施できない発明

理論的にはその発明を実施することが可能であっても、その実施が実際上考えられない発明は、「実際上、明らかに実施できない発明」に該当する。

例:オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法

3.2 産業上の利用可能性の要件を満たす発明の類型

上記3.1のいずれの類型にも該当しない発明は、原則として、産業上の利用可能性の要件を満たす発明である。以下に、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない発明及び「業として利用できない発明」に該当しない発明の類型を示す。

3.2.1 「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない発明

3.2.2 「業として利用できない発明」に該当しない発明

市販又は営業の可能性があるものは、「業として利用できない発明」に該当しない。

「髪にウエイブをかける方法」のように、個人的に利用され得るものであっても、営業の可能性があるものは、3.1.2(ⅰ)の「個人的にのみ利用される発明」に該当しない。また、学校において使用される「理科の実験セット」のように、実験に利用されるものであっても、市販又は営業の可能性があるものは、3.1.2(ⅱ)の「学術的、実験的にのみ利用される発明」に該当しない。

4. 発明該当性の要件及び産業上の利用可能性の要件についての判断に係る審査の進め方