第Ⅵ部 特殊な出願  関連規定

<関連規定>

特許法

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

  • 第17条の2 (略)
  • 2~4 (略)
  • 5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
    一~四 (略)
  • 6 (略)

(特許出願)

  • 第36条 (略)
  • 2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
  • 3~7 (略)

(特許出願の日の認定)

  • 第38条の2 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
    • 一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
    • 二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
    • 三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)
  • 2~9 (略)

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)

  • 第38条の3 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。
  • 2 前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
  • 3 第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
  • 4 前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。
  • 5 第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
  • 6 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

(特許出願の分割)

  • 第44条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
    • 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
    • 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
    • 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
  • 2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
  • 3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
  • 4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
  • 5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  • 6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  • 7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

(出願の変更)

  • 第46条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
  • 2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
  • 3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  • 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
  • 5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
  • 6 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

(実用新案登録に基づく特許出願)

  • 第46条の2 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
    • 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
    • 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
    • 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
    • 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
  • 2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
  • 3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
  • 4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
  • 5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)

  • 第50条の2 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

特許法施行規則

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)

  • 第27条の10 特許法第三十八条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
    • 一 先の特許出願をした国又は国際機関の名称
    • 二 先の特許出願の出願日
    • 三 先の特許出願の出願番号
  • 2 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第二項に規定する書面の提出を省略することができる。
  • 3 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から四月とする。
  • 4 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法、その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)又はその写し(以下この条において「先の特許出願の認証謄本等」という。)及び先の特許出願の認証謄本等が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
  • 5 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本等若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本等の提出を省略することができる。
  • 6 特許法第三十八条の三第三項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない。
  • 7 特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。

特許法条約(PLT)(仮訳)

第5条 出願日

  • (1)[出願の要素]
    • (a)締約国は、規則に別段の定めがある場合を除くほか、(2)から(8)までの規定に従うことを条件として、出願日の設定のために、出願人の選択により書面又は当該締約国の官庁が認めるその他の方法で提出された次の全ての要素を当該官庁が受理した日を出願日とすることを定める。
      • (ⅰ)出願を意図する旨の明示的又は黙示的な表示
      • (ⅱ)出願人を特定することができる表示又は当該官庁が出願人に連絡する
      • ことを可能とする表示
      • (ⅲ)明細書であると外見上認められる部分
    • (b),(c) (略)
  • (2)~(6) (略)
  • (7)[先にされた出願の引用による明細書及び図面の代替]
    • (a)自国の官庁が認める言語で出願の時に行われた先にされた出願の引用は、規則に定める要件に従うことを条件として、前者の出願に係る出願日の設定のために、当該出願の明細書及び図面に代わるものとする。
    • (b) (略)
  • (8) (略)

特許法条約規則(PLT規則)(仮訳)

第2規則 第五条に規定する出願日に関する細目

  • (1)~(4) (略)
  • (5)[第五条(7)(a)に規定する要件]
    • (a)出願日の設定のために、第五条(7)(a)に規定する先にされた出願の引用は、当該引用が明細書及び図面に代わることを表示する。また、当該引用は、当該先にされた出願の番号及びその出願がされた官庁を表示する。締約国は、当該引用に先にされた出願の出願日を表示するよう要求することができる。
    • (b),(c) (略)
  • (6)(略)