第Ⅸ部 特許権の存続期間の延長  第1章 期間補償のための特許権の存続期間の延長

第1章 期間補償のための特許権の存続期間の延長(特許法第67条第2項)

1. 概要

特許制度の目的は、発明者にその発明に係る技術を公開することの代償として一定期間その権利の専有を認めることによって発明を保護・奨励し、もって産業の発達に寄与することにある。

特許権は審査を経て登録されるが、審査には一定の期間を要することが想定され、通常、この一定の期間内で審査は終了している。しかし、出願人の書類提出の状況や特許庁での審査状況等によって、特許出願から特許査定を経て特許権の設定登録がされるまでにこの想定される一定の期間よりも長い時間を要するものが生じる可能性がある。

特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する(第67条第1項)。一方、特許権の差止請求や損害賠償請求等の権利行使は、設定登録により権利が発生してから可能となるため、特許権の設定登録が、想定される一定の期間を超えた時期にされた場合には、特許権者にとっては権利行使が可能である期間が短くなることになる。

特許権者が権利行使できない期間について特許権の存続期間の延長を行うことは、特許権者にとって利益となる。他方、特許権の権利行使をされる可能性のある第三者にしてみれば、いたずらに特許権の存続期間が延長されることとなると、事業の安定性等に影響する可能性もある。

そこで、特許法は、特許権者の権利行使の期間を十分確保する一方で、存続期間の延長による出願人間の公平性、第三者への影響等を考慮し、特許権の設定登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後になされたときは、延長登録の出願により存続期間を延長できることとした(第67条第2項)。そして、延長することができる期間は、基準日から特許権の設定登録の日までの期間に相当する期間から、第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とすることとした(第67条第3項)。

2. 期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願(第67条第2項)

2.1 出願人

期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願(以下この部において、「期間補償のための延長登録の出願」ということがある。)の出願人は特許権者に限られる(第67条の3第1項第3号)。

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、期間補償のための延長登録の出願をすることができない(第67条の2第4項)。

2.2 出願できる時期

期間補償のための延長登録の出願は、特許権の設定登録の日から3月を経過する日までの期間以内にしなければならない。ただし、期間補償のための延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が9月を超えるときは、9月)内にしなければならない(第67条の2第3項)。また、特許権の存続期間の満了後は、期間補償のための延長登録の出願をすることができない。

2.3 出願の対象となる特許権

設定登録が基準日以後にされた特許権が、期間補償のための延長登録の出願の対象となる(第67条第2項)。

2.4 願書の記載事項

期間補償のための延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない(第67条の2第1項及び特許法施行規則第38条の14の3第1項)。

2.5 延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面の記載事項

願書には、延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない(第67条の2第2項)。なお、願書に必要な事項を記載することで、延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面の添付を省略することができる(特許法施行規則第38条の14の4第2項)。

願書に添付しなければならない延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない(特許法施行規則第38条の14の4)。

(注)「第67条第3項各号に掲げる期間に該当する期間の内容」とは、その期間が、第67条第3項各号のいずれに該当し、具体的にどのように初日及び末日が定められる期間であるのか示した内容を意味する。

2.6 出願の効果

期間補償のための延長登録の出願があったときは、存続期間は延長されたものとみなされる。ただし、拒絶査定が確定したとき、又は存続期間の延長がなされたときは、この擬制的な効果は排除される(第67条の2第5項)。

2.7 特許公報への掲載

期間補償のための延長登録の出願があったときは、第67条の2第1項各号に掲げる事項が特許公報に掲載される(第67条の2第6項)。

また、第67条の3第3項に規定される延長登録があったときには、同条第4項各号に掲げる事項が特許公報に掲載される(第67条の3第4項)。

3. 期間補償のための延長登録の出願の審査

3.1 期間補償のための延長登録の出願の審査に係る要件の判断

審査官は、期間補償のための延長登録の出願の審査に当たり、期間補償のための延長登録の出願が以下の(1)から(4)までに示す第67条の3第1項各号のいずれかに該当するか否かを判断する。期間補償のための延長登録の出願が、以下の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合は、拒絶理由が生じる。

3.1.1 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき(第67条の3第1項第1号)

特許権の設定登録が基準日より前になされた場合は、第67条の3第1項第1号に該当し拒絶理由が生じる。

3.1.2 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき(第67条の3第1項第2号)

(1) 延長可能期間

延長可能期間とは、基準日から特許権の設定登録の日までの期間に相当する期間から、第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間に相当する期間を控除した期間(第67条第3項)である。

(2) 第67条第3項各号に掲げる期間

第67条第3項各号に掲げる期間とは、その特許出願に係る以下の(i)から(x)に掲げる期間である。

なお、第67条第3項各号に掲げる期間については、経済安全保障推進法第82条第4項において読み替えて以下の(xi)の期間が追加で規定されている。

(3) 第67条第3項各号に掲げる期間のうち重複する期間がある場合の取扱い

第67条第3項各号に掲げる期間のうち重複する期間がある場合には、第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間に相当する期間から、当該重複する期間を合算した期間を除くものとする。

(4) 延長を求める期間と延長可能期間の対比及び判断

審査官は、延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面の記載を参照して、自ら、暦に従って延長可能期間(年月日で表された期間)を算定する。そして、願書に記載された延長を求める期間(年月日で表された期間)と算定された延長可能期間を対比し、延長を求める期間が延長可能期間を超えているか否かを判断する。

(5) 留意事項

提出された延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面を考慮した結果、出願人が延長を求める期間が延長可能期間を超えていると判断された場合は、第67条の3第1項第2号に該当し拒絶される。

延長を求める期間については、延長可能期間を超えていなければよく、両者が一致している必要はない。

また、基準日から特許権の設定登録の日までの期間に相当する期間よりも第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間に相当する期間が長い場合は、延長可能期間がないため、第67条の3第1項第2号に該当し拒絶される。

3.1.3 その出願をした者が当該特許権者でないとき(第67条の3第1項第3号)

期間補償のための延長登録の出願を特許権者以外の者がした場合は、第67条の3第1項第3号に該当し拒絶理由が生じる。

3.1.4 その特許出願が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき(第67条の3第1項第4号)

共有に係る期間補償のための延長登録の出願を共有者のうちの一部の者のみがした場合は、第67条の3第1項第4号に該当し拒絶理由が生じる。

3.2 期間補償のための延長登録の出願に係る審査の進め方

3.2.1 拒絶理由通知

審査官は、期間補償のための延長登録の出願が第67条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(第67条の4において準用する第50条)。

3.2.2 出願人の対応

3.2.3 拒絶査定

審査官は、意見書等を参酌しても、依然として期間補償のための延長登録の出願が第67条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない(第67条の3第1項)。

3.2.4 登録査定

審査官は、期間補償のための延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない(第67条の3第2項)。

当該査定があったときは、延長登録がなされ(第67条の3第3項)、次に掲げる事項が特許公報に掲載される(第67条の3第4項)。