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令和5年9月25日
特許庁
特許庁では、新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的とし、政府全体で進められているデジタル・ガバメント推進の取組として、令和3年3月31日に「特許庁における手続のデジタル化推進計画」を公表しました。
これに基づき、申請手続及び発送手続のデジタル化に向けて、システム開発及び法令の整備を進めているところ、その概要についてお知らせします。
図1 特許庁における申請手続と発送手続
現在、電子申請ができない原則全ての申請手続について、電子申請を可能とする新たな機能をインターネット出願ソフトに追加します。この新たな電子申請を「電子特殊申請」と呼び、電子特殊申請を可能とする機能を「特殊申請機能」と呼びます。電子特殊申請は、特殊申請機能を用いて、送付票と呼ばれる書誌情報を作成し、その送付票に申請書類や添付書類をPDFの形式で添付することで、送信対象の書類一式を作成して送信していただく流れです。
なお、現在ご利用いただいているインターネット出願ソフトの各種既存機能に関する変更はありません。
図2 特許庁に対する電子特殊申請イメージ
現在、インターネット出願ソフトを用いたオンライン発送の対象外となっている書類のうち、以下の「(2)対象書類」記載の書類について、オンライン発送を可能とする機能をインターネット出願ソフトに追加します。
申請人からの要望の高かった以下の7書類(約230万件/年)をオンライン発送対象とします。
なお、法令改正の検討状況により、システム開発内容や今後のスケジュールは変更される可能性があります。
[更新日 2023年9月25日]
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