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国際出願促進交付金の交付申請手続

2022年6月

お知らせ

※令和6年1月1日以降に行う日本語の国際出願又は国際予備審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料については、国際出願促進交付金の申請手続を不要とし、手続時に現行手数料の1/2、1/3、1/4に相当する金額で納付することとなります(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和4年10月31日経済産業省令第80号))。

上記に伴い国際出願促進交付金制度は令和5年12月31日をもって廃止いたしますが、令和5年12月31日までに行った国際出願又は国際予備審査請求については、従来どおり国際出願促進交付金の申請手続をすることとなります。ただし、令和6年4月1日以降の交付金申請は令和6年度予算の成立が前提となりますので、令和5年12月31日までに国際出願又は国際予備審査請求を行った場合は、速やかに国際出願促進交付金の申請手続をしてください。

国際出願手数料及び取扱手数料に係る新たな支援措置について

お知らせ

押印を求める手続の見直し等の結果を踏まえ、国際出願促進交付金交付申請書への押印は廃止することとしました。2021年1月以降に提出される当該書類については、出願人の押印、代理人の押印共に、不要となります(署名も不要です)。なお、押印廃止後に押印された書面を提出いただいても、手続上問題はありません。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症により影響を受けて期間内に申請手続ができなかった場合の救済措置については、[よくある質問(QA)]新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について(PCT国際出願)の【PCT国際出願手続における救済措置について】Q1をご参照ください。

国際出願促進交付金交付要綱に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(国際出願手数料、取扱手数料)について、国際出願促進交付金(以下、交付金)の交付措置を講じます。

目次

  1. 交付金制度の対象者・措置内容
  2. 交付申請手続
  3. 交付金の交付
  4. その他

1. 交付金制度の対象者・措置内容

2019年4月1日以降に受理された交付金交付申請に係る国際出願手数料・取扱手数料の交付金制度の対象者と措置内容は以下のとおりです。

なお、対象者が申請日において満たしている必要のある要件詳細については、対象者毎のページ(以下、<対象者・措置内容一覧表>の対象者名からリンク)をご参照ください。

<対象者・措置内容一覧表> ※対象者一覧早見表はこちら(PDF:82KB)

交付対象者 措置内容
中小企業(会社)

<出願時>

  • 国際出願手数料:1/2に相当する額を交付

<予備審査請求時>

  • 取扱手数料:1/2に相当する額を交付
中小企業(個人事業主)
中小企業(組合・NPO法人)
中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)

<出願時>

  • 国際出願手数料:2/3に相当する額を交付

<予備審査請求時>

  • 取扱手数料:2/3に相当する額を交付
小規模企業(法人・個人事業主)
研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)

<出願時>

  • 国際出願手数料:1/2に相当する額を交付

<予備審査請求時>

  • 取扱手数料:1/2に相当する額を交付
アカデミック・ディスカウント(大学等、大学等の研究者)

<出願時>

  • 国際出願手数料:1/2に相当する額を交付

<予備審査請求時>

  • 取扱手数料:1/2に相当する額を交付
独立行政法人等
公設試験研究機関を設置する者
地方独立行政法人
承認TLO
試験独法関連TLO
福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)

<出願時>

  • 国際出願手数料:3/4に相当する額を交付

<予備審査請求時>

  • 取扱手数料:3/4に相当する額を交付

2. 交付申請手続

2019年4月1日以降に交付金の交付申請を行う場合は、所定の申請期間(後述)に交付金交付申請書を提出してください。交付金交付申請書に必要事項を記載することで、証明書類の提出は不要となります。

(1)申請期間

交付金申請書の提出は、以下に記載の期間(必着)にそれぞれ行う必要があります。

なお、期間の満了日が閉庁日の場合は、翌開庁日(必着)まで申請可能です。

国際出願手数料の場合

以下のa. 及びb. の条件を満たす期間

例:2019年4月15日に国際出願をし、出願時に国際出願手数料を全額納付し、4月23日に『国際出願番号及び国際出願日の通知書(PCT/RO/105)』が発送された場合

2019年4月15日に国際出願をし、出願時に国際出願手数料を全額納付し、4月23日に『国際出願番号及び国際出願日の通知書(PCT/RO/105)』が発送された場合の図

取扱手数料の場合

以下のa. 及びb. の条件を満たす期間

※ここでいう「全額納付した日」とは、法令等で規定する納付日です。納付方法によっては、実際に銀行やATM等で納付手続を行った日と一致しない場合がありますのでご注意ください。

(2)申請方法

上記申請期間内に、国際出願促進交付金交付申請書に必要事項を記入の上、出願課国際出願室受理官庁に持参または郵送にて提出してください。(オンラインでの申請はできません。)

共同出願で、出願人の中に複数の申請者が含まれる場合も、国際出願手数料及び取扱手数料についての交付申請書は各1通です。(交付申請する者ごとの申請ではなく、1つの申請書でまとめて手続します。)

交付申請額の計算方法

単独出願の場合

納付済の国際出願手数料又は取扱手数料に、対象者ごとに規定されている交付割合(上記1. 「交付金制度の対象者・措置内容」の<対象者・措置内容一覧表>の「措置内容」参照)を乗じて交付申請額を算出します。

  • 例:申請者A(中小ベンチャー企業、交付割合2/3)の国際出願手数料(154,000円)の交付申請額の算出
    154,000 × 2/3 = 102,666.666… → 102,660円
    (計算の結果、端数が生じる場合は、10円未満を切り捨てます)
共同出願の場合

共同出願人ごとに交付割合に応じた交付額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額となります。

  • 例:申請者A(中小ベンチャー企業、交付割合2/3、持分1/2)と申請者B(公設試験研究機関、交付割合1/2、持分1/2)の共同出願案件の国際出願手数料(154,000円)の交付申請額の算出
    申請人A(154,000 × 2/3 × 1/2) + 申請人B(154,000 × 1/2 × 1/2)
    = 申請人A(154,000 × 1/3)+ 申請人B(154,000 × 1/4)
    = 154,000 × 7/12
    = 89,833.333… → 89,830円
    (計算の結果、端数が生じる場合は、合算後、最後に10円未満を切り捨てます)

※最新の手数料については、特許庁ホームページ内の「国際出願関係手数料表」をご覧ください。

(3)交付申請書の様式(フォーマット)

交付金申請書を提出する際の用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、片面のみを使用します。

A. フォーマット(Excel形式)

出願人構成、手続者に応じて、以下のフォーマット(Excel形式)をご利用ください。

1. 単独出願の場合
2. 共同出願の場合
申請者(交付対象者)が1名の場合
申請者(交付対象者)が2名の場合

※ フォーマット(Excel形式)の構成
上記の各Excelファイルには以下のシートが含まれます。

  • シート1:ファイルの説明
  • シート2:申請書フォーマット
  • シート3:申請書記載例
  • シート4:要件一覧
  • シート5:交付申請額計算ツール
  • シート6:チェックリスト

B. フォーマット(Word形式)

上記A. のパターンに当てはまらない場合(例:申請者が3名以上の場合)は、以下g. のフォーマット(Word形式)をご利用ください。

※ Word形式のフォーマットをご利用いただく場合も、Excel形式フォーマットの記載例、交付申請額計算ツール、チェックリストのご利用をお勧めします。

(4)提出先

〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁出願課国際出願室受理官庁

3. 交付金の交付

申請書の審査結果は、『国際出願促進交付金交付決定通知書』(PDF:117KB)で通知します。申請書の記載内容に不備などがなければ、概ね1か月程度で通知を行う予定です。

重要なお知らせ

2021年4月以降、『国際出願促進交付金交付決定通知書』は以下のとおり変更されます。なお、当該変更によって、交付決定に関する結果等には一切影響を及ぼすものではありません。

  • 公印(特許庁長官の押印)を省略すると共に、書面の真正性を確認できるよう、上記決定通知右下に特許庁責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載します。
  • ※ なお、決定通知の用紙については再生紙を使用します。

4. その他

(1)国際出願促進交付金交付要綱

国際出願促進交付金交付要綱の内容については、「国際出願促進交付金交付要綱」(PDF:169KB)をご参照ください。

なお、以下の内容の要綱改正を行っております(令和5年4月施行)。

  • 本交付金制度は、令和5年12月31日までにされた国際出願又は国際予備審査の請求を交付対象とする旨を規定(第4条第3項)

(2)国際出願促進交付金制度QA

国際出願促進交付金制度のQAについては、「国際出願促進交付金のQA集」をご参照ください。

(3)国際出願に係る手数料の軽減措置

国際出願に係る手数料のうち、送付手数料、調査手数料及び予備審査手数料を対象とする軽減制度の措置内容につきましては、「国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続」をご参照ください。

(4)国際出願に係る軽減制度・交付金制度のご案内(パンフレット)

両制度にかかるパンフレットは、『PCT国際出願に係る料金支援制度のご案内』(PDF:1,516KB)をご覧ください。

(5)中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

中小企業を対象に、特許協力条約に基づく国際出願の国内移行にかかる費用(弁理士費用等も含む)の半額を助成する補助金の制度もあります。この補助金では、パリ条約、マドリッド協定議定書等に基づく外国特許庁への出願にかかる費用についても補助対象となります。詳細は「外国出願に要する費用の半額を補助します」ページの「中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」をご覧ください。

[更新日 2023年3月20日]

お問い合わせ

国際出願促進交付金の手続全般に関するお問い合わせ

特許庁審査業務部出願課国際出願室受理官庁

TEL:03-3581-1101 内線2643

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国際出願促進交付金の制度及び国際出願促進交付金交付要綱に関するお問い合わせ

特許庁審査業務部出願課国際出願室企画調査班

TEL:03-3581-1101 内線2642

 

交付金交付対象者の要件に関するお問い合わせ

特許庁総務部総務課調整班

TEL:03-3581-1101 内線2105

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