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WIPO国際事務局(IB)への通信手段(IBのファックスサービスに関する注意事項)

2020年1月以降、WIPO国際事務局(以下、IB)のファックスサービスは、技術的な信頼性の低さ等のリスクを踏まえ、原則廃止となります。

今後は、緊急の場合においてのみ、限定された数のファックス番号のみが利用可能となりますのでご注意ください。なお、緊急でIBのファックスを利用する事態となった場合、そのリスクや留意点等については、PCT NEWSLETTER 2019年11月号(外部サイトへリンク)を必ずご参照ください。

そこで、以下のとおり、IBのファックスサービスの代替となりうる通信手段をいくつかご紹介します。

1. IBへの書類の提出

(1)ePCTを利用して提出する

ePCT(※)とは、IBが提供する、出願人と各官庁のPCT国際出願に関する手続をインターネット上で行い、出願進行状況をリアルタイムで照会できるポータルサイトです。ePCTには、主な機能として以下 1. 2. があります。

  1. ドキュメントアップロード機能
    WIPOウェブサイト上でWIPOアカウントを作成することで、IBに対して中間手続書類の提出が可能となります。IBへ中間手続書類を提出する場合には、WIPOアカウントのみで利用が可能であるドキュメントアップロード機能が便利です。
  2. ePCT出願機能
    WIPOアカウントに加え、ワンタイムパスワードなどの高度な認証方法を設定することにより、願書の作成・出願のほか、閲覧・管理などの機能が利用できます。(ePCT出願機能を利用して出願すると、その後の中間手続書類についてもePCTを用いてIBに対し提出することが可能です。)

(※)ePCTは、日本国特許庁への手続には未対応です。一方で、日本国特許庁にPCT国際出願を行った場合であっても、eOwnershipを設定することで、ePCT上で当該PCT国際出願を閲覧・管理することが可能です(詳細は2.(3)参照)。

詳細については、以下WIPOウェブサイトをご参照ください。

(画面イメージが変更されている場合もありますが、WIPOアカウントの作成方法等については、基本的に本資料「ePCTサービスのご案内」のとおりです。)

(2)緊急用アップロードサービス(Contingency Upload Service)を利用して提出する

緊急用アップロードサービスは、IBに対して緊急で願書もしくは中間手続書類を提出する必要がある場合や、ePCTシステムが利用できない場合を想定して開発された新しいサービスです。

このサービスでは、WIPOアカウントを持っていなくとも、インターネット上で願書や中間手続書類をPDFでアップロードしていただくことが可能です。この方法で書類を提出した場合は、後日原本を送付いただく必要はありません。提出の手順は以下の通りです。

  1. 緊急用アップロードサービスにアクセスし、メールアドレスを登録する。
  2. 登録したメールアドレスに確認メールが届くので、確認メールに記載のリンクをクリックする。
  3. 提出者の情報を入力し、提出する書類が願書か、中間手続書類かを選択する。中間手続書類であれば国際出願番号及び国際出願日を入力する。願書の場合は発明の名称を出願の言語で入力する。
  4. アップロードする書類を選択し、署名欄にテキスト署名及び肩書を入力する。すべての入力を終えたら、アップロードボタンを押し、アップロードを実行する。

詳細については、以下WIPOウェブサイトをご参照ください。

2. IBからの通信

PCT国際出願を進めるにあたって、出願人もしくは代理人がIBからの通知を早めに受領したい場合や、IBが出願人もしくは代理人と至急連絡をとりたい場合が想定されます。こうした場合に備え、あらかじめIBに対して電子メールアドレスを登録しておくことを推奨いたします。ここでは、電子メールアドレスの登録方法をいくつかご紹介いたします。

(1)出願時に電子メールアドレスを登録する

出願人であれば願書の第II欄、代理人又は共通の代表者、通知のあて名であれば第IV欄の「電子メールアドレス」欄に電子メールアドレスを記載してください。

(2)出願後に電子メールアドレスを登録する

PCT国際出願後に電子メールアドレスを登録したい場合は、あて名変更届を日本国受理官庁もしくはIBへ提出いただくことによって電子メールアドレスを登録いただくことができます。

なお、IBへの手続きであっても日本国受理官庁への手続に用いる様式を使用していただくことが可能です。

また、代理人を新たに選任する場合、代理人選任届の「3 届出の内容 選任した代理人」の箇所に電子メールアドレスを記載いただき、「6 その他」の欄を設けて希望する送付方法に応じて「国際事務局がこの電子メールアドレスを利用して、この出願に関する通知の写しを事前送付することに同意する。」又は「国際事務局がこの電子メールアドレスを利用して、この出願に関する全ての通知を電子形式のみで送付することに同意する」のように記載いただければ、代理人の選任と同時に電子メールアドレスを登録することが可能です。

(3)ePCTのeOwnership(アクセス権)を取得し、利用する

願書に電子メールアドレスを記載することは避けたいとの声もよく聞かれます。こうした場合は、ePCTの機能の一つであるeOwnershipと呼ばれるアクセス権を取得していただくことを推奨いたします。このアクセス権を取得していただくと、ご自身がアクセス権を保持しているPCT国際出願についてIBから通知が発行されると同時にePCTのシステム上で通知にアクセスすることが可能です。この方法ですと、電子メールアドレスが公開されることはありません。

アクセス権を取得していただくには、WIPOアカウントに加え、ワンタイムパスワードなどの高度な認証方法を設定したうえでePCTを利用していただく必要があります。

アクセス権取得の具体的な流れについては、以下WIPOウェブサイトをご参照ください。

3. その他(PCTの各様式について)

2020年1月より、IBからの通知書類等、PCTの各様式からIBのファックス番号が削除されます。

※国際調査報告(PCT/ISA/220)については、特許庁のシステムが対応するまでの間、IBのファックス番号が残ったままとなりますが、IBのファックスサービスは緊急の場合のみ利用可能である点をご留意いただければ幸いです。

4. 本件に関するお問い合わせ先

詳細については、直接WIPO(以下)にお問い合わせください。日本語で対応可能です。

WIPO国際事務局 PCT Operations Division Team7(日本語可)
E-mail:pct.team7@wipo.int
TEL:(41-22) 338 74 07

WIPO国際事務局 PCT Operations Division Team8(日本語可)
E-mail:pct.team8@wipo.int
TEL:(41-22) 338 74 08

[更新日 2022年4月1日]

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