ホーム> 制度・手続> 特許> 出願> 遺伝子配列コードを含む出願> 「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」の改訂について
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令和2年12月28日
特許庁
調整課
審査推進室
審査基準室
塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願については、明細書等を作成する際の配列の表記を統一したものとするため、PCT実施細則及びWIPO標準ST.25が定められ、これらに準拠するよう「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等作成のためのガイドライン」(※) (以下、単に「ガイドライン」という。)を公表しています。
このガイドラインについて、以下の改訂を行いました。
(※)特許法施行規則第27条の5第1項の規定及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下、「国際出願法施行規則」という)第50条の3第1項の規定に基づき、特許庁長官が定める配列表の作成方法及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項の記載方法に係るガイドライン。
令和2年12月28日の特許法施行規則及び国際出願法施行規則の改正により、押印の見直しが行われたことを受け、ガイドラインの改訂を行いました。
改訂後のガイドラインは、平成14年9月1日以降の出願に適用されます(令和2年12月28日以前に出願された出願にも適用されます)。
「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」(PDF:246KB)
これまで、特許法施行規則第27条の5第5項及び国際出願法施行規則第50条の3第4項に規定される「陳述書」においては、提出者の押印を求めてきました(特許法施行規則様式第22、国際出願法施行規則様式第15)。しかしながら、令和2年12月28日にこれらの規則が改正されたため、ガイドラインの補足資料1の「陳述書」の書式について改訂を行いました。
今後は、国内出願時及び国際出願の国内段階移行時に提出する陳述書において、押印は不要です。また、国際出願時に提出する陳述書においては、特許出願人・代理人の署名が必要となります(国際出願時の手続において求められる署名について、詳細は、特許庁関係手続における押印の見直しについてをご参照ください)。
平成21年7月のPCT実施細則改正及び同年10月のWIPO標準ST.25改正に伴い、これらに対応するよう本ガイドラインの改訂を行いました。
「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」(PDF:616KB)
(参考)改訂されたガイドラインの変更点(PDF:496KB) (改訂前のガイドライン)
上記PCT実施細則改正(及びそれに伴う国際出願法施行規則改正)により、電子形式の国際出願について、配列表の補充・補正・訂正(PCT規則26の規定による補充、PCT規則91による訂正又はPCT第34条(2)(b)による補正)は配列表をコードデータとして記録した磁気ディスクの提出により行われ、補正のための差替え用紙及び陳述書の提出は不要となっています。今回のガイドライン改訂は、上記実施細則改正を反映するため、同年10月にWIPO標準ST.25が改正されたことを受け、主に以下のように修正を行うものです。
[更新日 2020年12月28日]
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