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銀行振込による予納(現金納付)が始まりました。
特許料や手数料等の納付方法の一つとして、出願人(利用者)が、特許庁に対して一定の金額をあらかじめ納めておくことにより、都度の手続にかかる料金納付に充てることを可能とする「予納制度」があります。
現状、予納の入金は特許印紙で行うこととされておりますが、印紙による予納は、利用者が郵便局等で多額の特許印紙を購入し、書面に貼り付け、特許庁に納付する必要があるため、利用者と特許庁双方に大きな事務負担があるといった課題がありました。
このため、特許庁では、特許印紙以外の入金手続による予納として銀行振込による予納(現金納付)を可能とする法改正を行い、令和3年10月1日から銀行振込による予納(現金納付)の受付を開始しました。
(特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号))。
なお、特許印紙による予納についても、引き続きご利用可能ですが、一定期間ののち(2年程度を想定)、特許印紙による予納から銀行振込による予納(現金納付)への一本化を想定しております。
予納制度は存続しますので、既に入金済の予納残高、特許印紙による予納の廃止前に入金した残高及び予納台帳についても引き続きご利用可能です。
銀行振込による予納(現金納付)について以下のスキームを想定しております。
具体的な手続は、特許庁出願課申請人等登録担当に、電話(03-3581-1101内線2766)またはお問い合わせフォームでお問い合わせください
(予納書見本)
2022年度(後半を予定):インターネット出願ソフトを経由した予納入金の開始
2023年度(前半を予定):特許印紙による予納を廃止し、インターネット出願ソフト及び銀行振込による予納(現金納付)による予納に入金手段を一本化
Q:予納制度が無くなってしまうと困ります。
A:予納制度は無くなりません。予納台帳への新たな入金方法が追加されることになります。
Q:「現金納付書」はどのように入手しますか?
A:出願の事前手続様式一覧で初めての方は「項番12」の様式、2回目以降は「項番13」の様式で手続をしてください。
Q:「日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店)窓口」とはどこですか?
A: 日本銀行本店及び各支店のほか、全国の金融機関(ゆうちょ銀行や都市銀行、地方銀行、信用金庫等)が代理店となります。具体的には日本銀行のホームページでご確認いただけます。
Q: 特許印紙による予納はいつまで続きますか?
A:特許印紙による予納については、一定期間ののち(2年程度を想定)廃止とし、特許印紙による予納から銀行振込による予納への一本化を想定しております。
関連ページ:出願の事前手続様式一覧
[更新日 2021年10月7日]
お問い合わせ |
具体的な手続きについて 出願課申請人等登録担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2766
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正について 総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 |