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令和3年12月更新
特許庁 国際意匠・商標出願室
令和4年1月1日から、国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長の運用が変更されました。
令和4年1月1日以降に発送される審査段階における暫定的拒絶通報に対して手続される方は、「商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和4年1月1日開始)」をご覧ください。
特許法条約(PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(STLT)の規定を担保する規定を含む「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)」が平成28年4月1日に施行されたことに伴い、下記の通り暫定的拒絶通報への応答期間延長手続の運用が変更されます。
商標法第68条の28第1項の規定により暫定的拒絶通報において指定された期間は、期間の満了前、経過後それぞれ1回の請求が認められます。
[更新日 2021年12月22日]
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