審決


取消2021-670016

静岡県裾野市佐野84-4
 請求人
株式会社ローンチオートマーケティング
  
東京都港区西新橋1丁目9番1号 ブロドリービル6階 広瀬国際特許事務所
 代理人弁理士
広瀬 文彦
  
東京都港区西新橋1丁目9番1号 ブロドリービル6階 広瀬国際特許事務所
 代理人弁理士
末岡 秀文
  
Windsor House, Turnpike Road High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3FX(GB)
 被請求人
Focusrite Audio Engineering Limited
  
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー 青和特許法律事務所
 代理人弁理士
青木 篤
  
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー 青和特許法律事務所
 代理人弁理士
外川 奈美
  
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー 青和特許法律事務所
 代理人弁理士
大橋 啓輔
  


 上記当事者間の国際登録第1329351号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 国際登録第1329351号商標の指定商品中、第9類「counters; hemline markers; weighing machines; measures; surveying apparatus and instruments」についての商標登録を取り消す。
 審判費用は、被請求人の負担とする。



 理 由
  
1 本件商標
 本件国際登録第1329351号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
  
2 請求人の主張の要点
 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
  
3 被請求人の答弁
 被請求人は、答弁していない。
  
4 当審の判断
 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 3年11月 2日

     審判長  特許庁審判官 佐藤 松江
          特許庁審判官 大森 友子
          特許庁審判官 鈴木 雅也

 
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)                この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。         (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)        特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
  
審判長 佐藤 松江          
 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。


〔審決分類〕T132 .1  -Z  (W09)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 3年11月 2日  審判書記官  松尾 智子