審決


不服2021-650023

345 E. Main St., Warsaw IN 46580(US)
 請求人
Zimmer US, Inc.
  
東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル206区 ユアサハラ法律特許事務所
 代理人弁理士
中田 和博
  
東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル206区 ユアサハラ法律特許事務所
 代理人弁理士
青木 博通
  
東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル206区 ユアサハラ法律特許事務所
 代理人弁理士
青島 恵美
  


 国際登録第1424346A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 本願商標及び手続の経緯
 本願商標は、「MYMOBILITY」の欧文字を書してなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年(平成30年)6月7日に国際商標登録出願されたものである。
 本願は、2019年(令和元年)9月2日付けで暫定拒絶通報が通知され、令和2年3月12日付けで意見書が提出されたが、2021年(令和3年)3月15日付けで拒絶査定がされたものである。
 これに対して、2021年(令和3年)7月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要旨
 原査定は、「本願商標は、国際登録第1425450号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 当審において、2022年(令和4年)6月24日に国際登録簿に記録された所有権の一部移転の通報があった結果、本願の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 5年 2月 8日

     審判長  特許庁審判官 森山 啓
          特許庁審判官 小林 裕子
          特許庁審判官 荻野 瑞樹

 
 
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〔審決分類〕T18  .26 -WY (W0942)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 5年 2月 8日  審判書記官  稲村 優美