理 由 |
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年(令和2年)4月25日に国際商標登録出願されたものである。 |
なお、本願は、2021年(令和3年)5月26日付けで暫定的拒絶通報が通知され、意見書等の提出がなく、同年12月20日付けで拒絶査定がされたものである。 |
これに対して、2022年(令和4年)3月28日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正書が提出されたものである。 |
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記手続補正書により、第29類「Seafood, namely oysters, not live.」及び第35類「Business management of retail seafood outlets.」と補正されたものである。 |
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2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品及び指定役務中、第29類「Seafood, namely oysters.」及び第35類「Operation of a retail seafood outlet.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務であるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
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3 当審の判断 |
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり、補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。 |
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 |
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 |
よって、結論のとおり審決する。 |
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