審決


不服2022-650016

P.O. Box 209 Union Bay BC V0R 3B0(CA)
 請求人
Taylor Shellfish Canada ULC
  
東京都新宿区新宿一丁目5番1号
 代理人弁理士
特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
  


 国際登録第1531808号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 本願商標及び手続の経緯
 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年(令和2年)4月25日に国際商標登録出願されたものである。
 なお、本願は、2021年(令和3年)5月26日付けで暫定的拒絶通報が通知され、意見書等の提出がなく、同年12月20日付けで拒絶査定がされたものである。
 これに対して、2022年(令和4年)3月28日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正書が提出されたものである。
 そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記手続補正書により、第29類「Seafood, namely oysters, not live.」及び第35類「Business management of retail seafood outlets.」と補正されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要旨
 原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品及び指定役務中、第29類「Seafood, namely oysters.」及び第35類「Operation of a retail seafood outlet.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務であるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断 
 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり、補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
 
 


        令和 5年 1月30日

     審判長  特許庁審判官 森山 啓
          特許庁審判官 小林 裕子
          特許庁審判官 青野 紀子

 
 
 
別掲 本願商標
 
 
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)        特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。


〔審決分類〕T18  .91 -WY (W2935)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 5年 1月30日  審判書記官  齊藤 葉月