審決
取消2022-670022
東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目16番5号DOUBLE・COURT1S
請求人
株式会社Techno Life
東京都新宿区西新宿4-14-4 カツラビル7階
代理人弁理士
駒津 啓佑
c/o Nerine Chambers, PO Box 905, Road Town, Tortola(Virgin Islands(British))
被請求人
Penta Hotel Holdings Limited
上記当事者間の国際登録第925527号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結 論
国際登録第925527号商標の指定役務中、第43類「providing of food and drink; restaurant, bar and catering services; food and beverage preparation services」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理 由
1 本件商標
本件国際登録第925527号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定役務及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
令和 4年11月 1日
審判長 特許庁審判官
佐藤 松江
特許庁審判官
板谷 玲子
特許庁審判官
小俣 克巳
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審判長 佐藤 松江
出訴期間として在外者に対し90日を附加する。
〔審決分類〕T132 .1 -Z (Y43)
上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 4年11月 1日
審判書記官
奥村 恵子