異議の決定
異議2022-685017
8224 Espresso Drive, Suite 200 Bakersfield CA 93312(United States of America)
商標権者
International Fruit Genetics, LLC
東京都中央区日本橋1-16-3 日本橋木村ビル7階
代理人弁理士
特許業務法人RIN IP Partners
東京都中央区日本橋1-16-3 日本橋木村ビル 7階 特許業務法人RIN IP Partners
代理人弁理士
宮城 和浩
マルタ共和国 セントジュリアンズ エス・ティー・ジェイ 3140 ドラゴナラ ロード アラゴンハウス ビジネスセンター
商標登録異議申立人
キングドットコム リミテッド
東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー 西村あさひ法律事務所
代理人弁護士
岩瀬 ひとみ
東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー 西村あさひ法律事務所
代理人弁理士
八木 智砂子
国際登録第1534140号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理 由
本件国際登録第1534140号商標(以下「本件商標」という。)は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載の商品を指定商品として、令和4年7月1日に設定登録され、同月8日に国際商標公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和4年9月6日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、当該申立書には、申立ての理由について、「追って補充します。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
令和 5年 1月24日
審判長 特許庁審判官
大森 友子
特許庁審判官
板谷 玲子
特許庁審判官
小俣 克巳
〔決定分類〕T1651.01 -X (W2930313233)
上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 5年 1月24日
審判書記官
奥村 恵子