審決


取消2022-670024

大阪府大阪市北区曽根崎新地一丁目13番22号 御堂筋フロンティア1階WeWork
 請求人
税理士法人 Beso
  
大阪府大阪市北区東天満二丁目9番4号 千代田ビル東館6階 齊藤国際商標事務所
 代理人弁理士
齊藤 整
  
大阪府大阪市北区東天満二丁目9番4号 千代田ビル東館6階 齊藤国際商標事務所
 代理人弁理士
清水 三沙
  
大阪府大阪市北区東天満二丁目9番4号 千代田ビル東館6階 齊藤国際商標事務所
 代理人弁理士
服部 京子
  
大阪府大阪市北区東天満二丁目9番4号 千代田ビル東館6階 齊藤国際商標事務所
 代理人弁理士
徳永 弥生
  
12200 W. Olympic Blvd., Suite 300, Los Angeles CA 90064(United States of America)
 被請求人
Connexity, Inc.
  


 上記当事者間の国際登録第1047052号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 国際登録第1047052号商標の商標登録を取り消す。
 審判費用は、被請求人の負担とする。



 理 由
  
1 本件商標
 本件国際登録第1047052号商標(以下「本件商標」という。)は、
、その構成、指定役務及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
  
2 請求人の主張の要点
 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
  
3 被請求人の答弁
 被請求人は、答弁していない。
  
4 当審の判断
 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 5年 1月31日

     審判長  特許庁審判官 大森 友子
          特許庁審判官 板谷 玲子
          特許庁審判官 小俣 克巳

 
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)                この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。         (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)        特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
  
審判長 大森 友子          
 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。


〔審決分類〕T131 .1  -Z  (X3542)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 5年 1月31日  審判書記官  稲村 優美