審決


不服2022-650105

Kirchstrasse 52 CH-3097 Liebefeld(CH)
 請求人
Smart Project GmbH
  
東京都千代田区内神田一丁目17番9号 TCUビル8F
 代理人弁理士
泉 通博
  


 国際登録第1596320号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 手続の経緯
 本願は、2020年(令和2年)8月14日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月26日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
 2021年(令和3年) 8月12日効力発生:国際登録簿更正通報
 2022年(令和4年) 3月22日付け  :暫定拒絶通報
 2022年(令和4年)10月18日付け  :拒絶査定
 2022年(令和4年)12月23日    :審判請求書、手続補正書の提出
 
2 本願商標
 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第35類、第38類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第9類「Downloadable or recorded media; computer software.」、第35類「Advertising.」、第38類「Telecommunication services.」及び第41類「Entertainment.」とされたものである。
 
3 原査定の拒絶の理由(要点)
 原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
 本願は、第9類及び第41類において広い範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項について
 本願の指定商品及び指定役務中、第9類「Scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signaling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus and instruments; software」及び第41類「sporting and cultural activities.」は、それぞれ、第9類に属する商品及び第41類に属する役務として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
 
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
 本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。
 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第1項について
 本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。
 したがって、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 5年12月 5日

     審判長  特許庁審判官 高野 和行
          特許庁審判官 小俣 克巳
          特許庁審判官 石塚 利恵

 
別掲 本願商標(色彩は原本参照。)
 
 
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〔審決分類〕T18  .18 -WY (W09353841)
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上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 5年12月 5日  審判書記官  奥村 恵子