審決


取消2022-670026

東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
 請求人
株式会社 Warranty technology
  
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
 代理人弁理士
工藤 一郎
  
801 Industrial Boulevard Gallatin TN 37066(United States of America)
 被請求人
Servpro Intellectual Property, Inc.
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
田中 伸一郎
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
中村 稔
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
井滝 裕敬
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
▲吉▼田 和彦
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
藤倉 大作
  


 上記当事者間の国際登録第1365610号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 国際登録第1365610号商標の指定役務中、第37類「Property damage restoration services, consisting of, restoring building exteriors, interiors, flooring, drapery, furnishings and contents damaged by fire, smoke or water, flood, earthquake, storm, snow, ice or other natural or human causes; property damage mitigation and remediation services, consisting of, physical clean-up and repair of buildings and building contents to restore them to their pre-loss condition; building repair and reconstruction services; building construction services; carpentry services; painting services; building maintenance services; carpet installation services」についての商標登録を取り消す。
 審判費用は、被請求人の負担とする。



 理 由
  
1 本件商標
 本件国際登録第1365610号商標(以下「本件商標」という。)は、
その構成、指定役務及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
  
2 請求人の主張の要点
 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
  
3 被請求人の答弁
 被請求人は、令和4年8月8日付け上申書において、「請求人と被請求人は、本件の解決に関し、被請求人が本件商標権を請求人に譲渡することで同意し、その手続を進めている。」旨述べ、該譲渡手続が終了するまで、本件審判事件の審理の猶予を申し出た。 
 しかしながら、被請求人は、本件商標を請求に係る指定役務について使用していること等の答弁はしていない。
 
4 当審の判断
 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり、本件商標を請求に係る指定役務について使用していること等の答弁をしていない。
 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
 なお、本件審判の審理について、被請求人は、上記3のとおり、審理の猶予を申し出ていた。
 これについて、請求人は、令和4年8月9日付け上申書において、本件審判の審理の猶予を被請求人と同様に求めていたが、その後、請求人は、令和5年4月28日付け上申書をもって、「請求人は被請求人との交渉はこれ以上の進展は見込めないと判断した。」旨述べ、審理の再開を申し出た。
 そこで、合議体は、令和5年5月11日付け審尋をもって、被請求人に対し、本件商標を請求に係る指定役務について使用していること等の証拠の提出を求めたが、被請求人からは、何ら応答がなかったので、これ以上、本件審判の審理を猶予すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 5年 7月 4日

     審判長  特許庁審判官 大森 友子
          特許庁審判官 板谷 玲子
          特許庁審判官 小俣 克巳

 
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)                この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。         (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)        特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
  
審判長 大森 友子          
 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。


〔審決分類〕T132 .1  -Z  (W37)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 5年 7月 4日  審判書記官  加賀 泉