審決


不服2022-650030

Otemachi,2-1-1,Chiyoda-ku Tokyo(JP)
 請求人
TAIJU LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
田中 伸一郎
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
中村 稔
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
井滝 裕敬
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
吉田 和彦
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
藤倉 大作
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
相良 由里子
  
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
 代理人弁理士
藤森 恵
  


 国際登録第1531068B号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 手続の経緯
 本願は、2020年(令和2年)3月18日にIrelandにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年3月25日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
 2020年(令和2年)11月3日効力発生:商品等限定指定通報
 2021年(令和3年)6月11日付け  :暫定拒絶通報
 2021年(令和3年)8月24日効力発生:基礎一部終了通報
 2022年(令和4年)1月7日付け   :拒絶査定
 2022年(令和4年)4月19日効力発生:商品等限定指定通報
 令和4年(2022年)4月27日    :審判請求書の提出
 2023年(令和5年)4月28日効力発生:商品等限定指定通報
 2023年(令和5年)6月29日効力発生:所有権一部移転通報
 
2 本願商標
 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の国際登録簿に記録された通報(商品等限定指定通報及び基礎一部終了通報)により、最終的に、第36類「Insurance, excluding those for life insurance; reinsurance, excluding those for life insurance; insurance underwriting, excluding those for life insurance; insurance consultancy, excluding those for life insurance; providing insurance, reinsurance and insurance underwriting information, excluding those for life insurance. 」とされた。
 
3 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
 本願の指定役務のうち,第36類「risk surveying; underwriting; providing insurance, reinsurance, loss adjusting, risk surveying, and underwriting information.」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
 本願商標は、登録第3103363号商標、登録第3106108号商標、登録第3126252号商標、登録第3157625号商標、登録第4411643号商標、登録第4811050号商標、登録第6073336号商標、登録第6230756号商標、国際登録第1394580号商標及び国際登録第1377573号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
 
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
 本願の指定役務は、前記2のとおりとされた結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
 したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
 本願の指定役務は、商品等限定指定通報及び基礎一部終了通報により前記2のとおりとされた結果、登録第4411643号商標以外の引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
 また、本願の請求人(出願人)は、当審において、前記1のとおり所有権一部移転通報(国際登録番号は、国際登録第1531068B号となった。)があった結果、登録第4411643号商標の商標権者と同一人となった。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
 (3)まとめ
 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
 


        令和 6年 1月11日

     審判長  特許庁審判官 豊瀬 京太郎
          特許庁審判官 板谷 玲子
          特許庁審判官 須田 亮一

 
 
別掲 本願商標
  
 
 
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〔審決分類〕T18  .26 -WY (W36)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年 1月11日  審判書記官  眞島 省二