審決


不服2023-650047

Prins Bernhardplein 200, NL-1097 JB Amsterdam(NL)
 請求人
Blink Holdings B.V.
  
東京都千代田区六番町2-5 フォルム六番町1F
 代理人弁理士
新保 斉
  


 国際登録第1604452号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 手続の経緯
 本願は、2021年(令和3年)10月25日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
  2022年(令和4年) 8月 1日付け:暫定拒絶通報
  2023年(令和5年) 1月18日  :意見書の提出
  2023年(令和5年) 2月24日付け:拒絶査定
  2023年(令和5年) 6月16日  :審判請求書、手続補正書の提出
 
2 本願商標
 本願商標は、別掲のとおり、「blink」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として、2021年4月26日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
 その後、本願の指定商品については、当審における上記1の手続補正書により、第9類「Electrical power distribution units; chargers for batteries, electrical energy utilization metering devices.」に補正されたものである。
 
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
 原査定は、「本願商標は、国際登録第1164573号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
4 当審の判断
 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。
 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 6年 1月24日

     審判長  特許庁審判官 豊瀬 京太郎
          特許庁審判官 板谷 玲子
          特許庁審判官 田中 瑠美

 
 
別掲 本願商標
 
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〔審決分類〕T18  .26 -WY (W09)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年 1月24日  審判書記官  眞島 省二