理 由 |
|
1 手続の経緯 |
本願は、2021年(令和3年)6月21日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 |
2022年(令和4年) 5月25日付け:暫定拒絶通報 |
2022年(令和4年)12月 8日付け:意見書 |
2023年(令和5年) 3月28日付け:拒絶査定 |
2023年(令和5年) 5月29日付け:審判請求書、手続補正書 |
|
2 本願商標 |
本願商標は、「Veraxa」の文字を横書きしてなり、第5類、第9類、第42類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年(令和2年)12月21日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第42類及び第44類に属する別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 |
|
3 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、登録第5283735号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
|
4 当審の判断 |
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 |
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 |
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 |
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 |
よって、結論のとおり審決する。 |