理 由 |
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、「CORNET」の欧文字を横書きしてなり、第32類「Beers」を指定商品として、2021年(令和3年)8月6日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 |
本願は、2022年(令和4年)5月16日付けで暫定拒絶通報、同年11月30日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、2023年(令和5年)年3月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 |
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2 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願商標は、登録第4655932号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 |
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3 当審の判断 |
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく商標権取消し審判の請求(取消2023-300292)がされた結果、令和6年2月9日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年3月5日にその確定審決の登録がされた。 |
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 |
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 |
よって、結論のとおり審決する。 |