理 由 |
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第5類、第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2019年(令和元年)10月29日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月6日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、令和3年11月12日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正された。 |
本願は、2021年(令和3年)4月26日付けで暫定的拒絶通報が通知され、令和3年11月12日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、2022年(令和4年)3月31日付けで拒絶査定がされたものである。 |
これに対して、令和4年7月12日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 |
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2 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願商標は、登録第5665116号商標及び登録第6102530号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
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3 当審の判断 |
引用商標の商標権は、いずれも、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年1月13日にされているものである。 |
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 |
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 |
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 |
よって、結論のとおり審決する。 |
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