理 由 |
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1 本件商標 |
本件国際登録第1415338号商標(以下「本件商標」という。)は、 |
その構成、指定商品及び指定役務並びに登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。 |
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2 請求人の主張の要点 |
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 |
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3 被請求人の答弁 |
被請求人は、答弁していない。 |
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4 当審の判断 |
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 |
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 |
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 |
よって、結論のとおり審決する。 |