Hinterbergstrasse 22, Postfach 61 CH-6312 Steinhausen(CH) |
請求人 | Cartier International AG |
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東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
代理人弁理士 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
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東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
代理人弁理士 | 森田 拓 |
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東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
代理人弁理士 | 松永 章吾 |
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東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
代理人弁理士 | 前川 純一 |
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東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
代理人弁理士 | 山崎 和香子 |
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東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
代理人弁理士 | 前川 砂織 |
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東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
代理人弁理士 | 大倉 桂子 |
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東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
代理人弁理士 | 岡野 真未子 |
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理 由 |
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1 手続の経緯 |
本願は、2021年(令和3年)11月4日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2022年(令和4年)5月2日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 |
2023年(令和5年) 4月 7日付け:暫定拒絶通報 |
2023年(令和5年)11月15日付け:拒絶査定 |
2024年(令和6年) 1月15日 :審判請求書の提出 |
2024年(令和6年) 2月 7日 :手続補正書の提出 |
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2 本願商標 |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第14類に属する商品を指定商品として国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。 |
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3 原査定の拒絶の理由(要旨) |
本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含している。 |
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 |
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4 当審の判断 |
本願の指定商品は、別掲2のとおりに補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 |
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 |
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 |
よって、結論のとおり審決する。 |