審決


不服2023-650026

12106 N.E. Ainsworth Circle Portland OR 97220(US)
 請求人
Leatherman Tool Group, Inc.
  
大阪府大阪市中央区道修町一丁目7番1号
 代理人弁理士
弁理士法人三枝国際特許事務所
  


 国際登録第1606292号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 手続の経緯
 本願は、2021年(令和3年)5月21日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
 2022年(令和4年) 5月24日付け:暫定拒絶通報及び拒絶理由通知書
 2022年(令和4年) 6月21日効力発生:基礎一部終了通報
 2022年(令和4年)10月11日  :意見書及び手続補正書の提出
 2022年(令和4年)12月16日付け:拒絶査定
 2023年(令和5年) 4月 5日  :審判請求書及び手続補正書の提出
 
2 本願商標
 本願商標は、「BOND」の欧文字を横書きしてなり、第8類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、前記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に、第8類「Folding multipurpose hand tool comprised of multiple blades and one or more of the following hand tools, namely, wire-cutter, file, can opener, and bottle opener, not including razor strops [leather strops], sharpening steels, whetstones [sharpening stones] and goods similar thereto.」と補正された。
 
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
 本願商標は、登録第4700627号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
 
4 当審の判断
 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 6年 5月27日

     審判長  特許庁審判官 豊瀬 京太郎
          特許庁審判官 清川 恵子
          特許庁審判官 飯田 亜紀

 
 
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〔審決分類〕T18  .26 -WY (W08)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年 5月27日  審判書記官  齊藤 葉月