審決


不服2023-650008

Avenida Insurgentes Sur 1905-702, Colonia Guadalupe Inn, Delegacion Alvaro Obregon 01020 Ciudad de Mexico(MX)
 請求人
COMERCIO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. DE C.V.
  
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館36階
 代理人弁理士
杉村 憲司
  
東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館36階
 代理人弁護士
杉村 光嗣
  
東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館36階
 代理人弁理士
門田 尚也
  
東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館36階
 代理人弁理士
長嶺 晴佳
  


 国際登録第1593251号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 本願商標及び手続の経緯
 本願商標は、別掲の構成よりなり、第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2019年3月12日に国際商標登録出願されたものである。
 本願は、2022年(令和4年)3月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月3日付けで拒絶査定がされたものである。
 これに対し、2023年(令和5年)2月9日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定役務は、同年6月19日付けで国際登録簿に記録された通報(商品等限定指定通報)により、第41類「Education; training; entertainment services; sporting activities; organization of exhibitions for cultural or educational purposes.」に補正されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要旨
 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
 本願の指定役務中、第41類「Sporting and cultural activities.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項柱書について
 本願は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しており、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
 
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
 本願の指定役務は、上記1のとおり限定された結果、本願の指定役務は、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
 本願の指定役務は、上記1のとおり限定された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
 以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 6年 7月30日

     審判長  特許庁審判官 大橋 良成
          特許庁審判官 渡邉 あおい
          特許庁審判官 渡邉 潤

 
 
別掲 本願商標
 
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〔審決分類〕T18  .18 -WY (W41)
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上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年 7月30日  審判書記官  齊藤 葉月