審決


不服2023-650046

Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen(Germany)
 請求人
Covestro Deutschland AG
  
東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所
 代理人弁理士
アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  
東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所
 代理人弁理士
森田 拓
  
東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所
 代理人弁理士
松永 章吾
  
東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所
 代理人弁理士
前川 純一
  
東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所
 代理人弁理士
山崎 和香子
  
東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所
 代理人弁理士
前川 砂織
  
東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所
 代理人弁理士
大倉 桂子
  
東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所
 代理人弁理士
岡野 真未子
  


 国際登録第1220115号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 手続の経緯
 本願は、2013年(平成25年)12月18日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)5月21日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
 2015年(平成27年) 2月26日付け  :暫定拒絶通報
 2015年(平成27年) 6月 5日    :意見書、手続補正書の提出
 2023年(令和 5年) 3月17日付け  :拒絶査定
 2023年(令和 5年) 6月16日    :審判請求書の提出
 2023年(令和 5年) 6月19日効力発生:商品等限定通報
 
2 本願商標
 本願商標は、別掲のとおり、「INSQIN」の文字を横書きしてなり、第1類、第25類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正及び国際登録原簿に記録された限定の通報により、最終的に、第1類「Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.」、第25類「Clothing, footwear, headgear.」及び第42類「Industrial analysis and research services in the field of textile development; advisory services relating to technological research; industrial design; dress designing; chemical analysis; textile testing; quality assessment; quality evaluation of wool.」とされたものである。
 
3 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、国際登録第1060608号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
4 当審の判断
 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正及び限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。
 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 6年 8月 6日

     審判長  特許庁審判官 山田 啓之
          特許庁審判官 渡邉 あおい
          特許庁審判官 深田 彩紀子

 
 
別掲 本願商標
                                                
 
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〔審決分類〕T18  .26 -WY (W012542)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年 8月 6日  審判書記官  加賀 泉