審決


不服2023-650070

23 Business Park Drive Branford CT 06405(US)
 請求人
IsoPlexis Corporation
  
大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11 アイプラス江戸堀2階
 代理人弁理士
マークス国際弁理士法人
  
大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11アイプラス江戸堀2階 マークス国際弁理士法人
 代理人弁理士
三上 真毅
  


 国際登録第1655923号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 手続の経緯
 本願は、2022年(令和4年)1月18日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
  2023年(令和5年) 1月10日付け:暫定拒絶通報
  2023年(令和5年) 2月14日  :意見書の提出
  2023年(令和5年) 4月24日付け:拒絶査定
  2023年(令和5年) 8月14日差出:審判請求書の提出
 
2 本願商標
 本願商標は、「ISOSPEAK」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Computer software for analyzing and characterizing cell and assay responses.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。
 
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
 本願商標は、「ISOSPEAK」の欧文字を横書きしてなるものであって、その構成中に、工業製品・部品・使用技術の規格統一を推進するための国際機関である「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称である「ISO」の文字を顕著に有するものであるから、これを同機構以外の者が使用した場合には、同機構の権威、信用の尊重に影響を与えるものであり、また、同機構との出所の混同を生じさせるものとみるのが相当である。
 したがって、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似の商標というのが相当であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。
 
4 当審の判断
 本願商標は、「ISOSPEAK」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されてなるものであるから、視覚上、まとまりよく、全体として一体的に看取されるものである。
 また、本願商標の構成全体から生じる「イソスピーク」又は「アイソスピーク」の称呼も、6音又は7音と冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
 そして、観念上も、本願商標を殊更「ISO」と「SPEAK」とに分断して観察しなければならないとする特段の理由を見いだすことはできない。
 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一体的な造語を表したものとして認識し、把握するというべきである。
 してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、「国際標準化機構」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできないから、本願商標は、上記国際機関を表示する著名な標章とは類似しないものである。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 6年 7月 4日

     審判長  特許庁審判官 大森 友子
          特許庁審判官 小俣 克巳
          特許庁審判官 田中 瑠美

 
 
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〔審決分類〕T18  .21 -WY (W09)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年 7月 4日  審判書記官  荒川 香奈子