異議の決定


異議2024-685007
Aviamotornaya, 50, str. 2, pom. XIV RU-111024 Moscow(Russian Federation)
 商標権者  
D-Holding LTD
大阪府大阪市中央区南船場4丁目11番16号 心斎橋コラムナービル
 代理人弁理士
弁理士法人OHSHIMA&ASSOCIATES
  
大阪府大阪市中央区南船場4丁目11番16号 心斎橋コラムナービル
 代理人弁理士
石上 和輝
  
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 92610 フットヒル ランチ, エリプス 20155
 商標登録異議申立人  
スターバズ タバコ, インコーポレイテッド
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目17番12号 丸の内エステートビル 小西・中村特許事務所
 代理人弁理士
中村 知公
  
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目17番12号 丸の内エステートビル 小西・中村特許事務所
 代理人弁理士
前田 大輔
  
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目17番12号 丸の内エステートビル 小西・中村特許事務所
 代理人弁理士
伊藤 孝太郎
  
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目17番12号 丸の内エステートビル 小西・中村特許事務所
 代理人弁理士
朝倉 美知
  
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目17番12号 丸の内エステートビル 小西・中村特許事務所
 代理人弁理士
本田 彩香
  


 国際登録第1546723号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。



 結 論
  
 本件登録異議の申立てを却下する。



 理 由
  
本件国際登録第1546723号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載の商品を指定商品として、令和6年1月19日に設定登録され、同月26日に国際商標公報が発行されたものである。
 これに対し、登録異議申立人は、令和6年3月22日付けで商標登録異議申立書を提出している。
 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充します。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第
2項において規定された期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
 よって、結論のとおり決定する。


        令和 6年 8月13日

     審判長  特許庁審判官 大森 友子
          特許庁審判官 清川 恵子
          特許庁審判官 小俣 克巳


〔決定分類〕T1651.01 -X  (W34)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年 8月13日  審判書記官  村守 芙沙子