審決


不服2023-650074

550 South Hill St, Suite 1015 Los Angeles CA 90013(US)
 請求人
Angara, Inc.
  
大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11 アイプラス江戸堀2階
 代理人弁理士
マークス国際弁理士法人
  
大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11アイプラス江戸堀2階 マークス国際弁理士法人
 代理人弁理士
三上 真毅
  


 国際登録第1639469号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 手続の経緯
 本願は、2021年(令和3年)8月6日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
 2022年(令和4年)10月18日付け:暫定拒絶通報
 2023年(令和5年) 5月11日付け:拒絶査定
 2023年(令和5年) 8月25日  :審判請求書、手続補正書の提出
 
2 本願商標
 本願商標は、別掲のとおり、「ANGARA」の文字を横書きしてなり、第14類「Fine jewelry.」及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「Mail order retail services and on-line retail store services for jewelry.」とされたものである。
 
3 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願の指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
4 当審の判断
 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
 したがって、本願が商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 6年 9月 5日

     審判長  特許庁審判官 山田 啓之
          特許庁審判官 渡邉 あおい
          特許庁審判官 深田 彩紀子

 
 
別掲 本願商標
 
 
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)        本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。


〔審決分類〕T18  .91 -WY (W1435)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年 9月 5日  審判書記官  荒川 香奈子