理 由 |
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1 手続の経緯 |
本願は、2021年(令和3年)8月6日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 |
2022年(令和4年)10月18日付け:暫定拒絶通報 |
2023年(令和5年) 5月11日付け:拒絶査定 |
2023年(令和5年) 8月25日 :審判請求書、手続補正書の提出 |
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2 本願商標 |
本願商標は、別掲のとおり、「ANGARA」の文字を横書きしてなり、第14類「Fine jewelry.」及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「Mail order retail services and on-line retail store services for jewelry.」とされたものである。 |
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3 原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、「本願の指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
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4 当審の判断 |
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 |
したがって、本願が商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 |
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 |
よって、結論のとおり審決する。 |