審決


取消2023-670051

大韓民国、ソウル、ソチョグ、ソレロ 18、ファースト ベイスメント フロア
 請求人
イウル バイオサイエンス カンパニー リミテッド
  
東京都千代田区麹町5-3-1 麹町ビジネスセンター
 代理人弁理士
弁理士法人 津国
  
東京都千代田区麹町5-3-1 麹町ビジネスセンター
 代理人弁理士
津国 肇
  
東京都千代田区麹町5-3-1 麹町ビジネスセンター
 代理人弁理士
山村 大介
  
東京都千代田区麹町5-3-1 麹町ビジネスセンター
 代理人弁理士
岡村 百佳
  
Route des Biches 10 CH-1752 Villars-sur-Glane - Fribourg(Switzerland)
 被請求人
RICHEMONT INTERNATIONAL SA
  


 上記当事者間の国際登録第1165677号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 本件審判の請求を却下する。
 審判費用は、請求人の負担とする。



 理 由
  
1 本件商標 
 本件国際登録第1165677号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものであって、平成26年9月19日に設定登録されたものである。
 そして、本件商標の商標権については、国際事務局より本件商標の国際登録の更新がない場合の通報が2023年(令和5年)12月7日にあり、同年5月16日に商標権存続期間満了により消滅しているものである。
  
2 当審の判断
 本件審判の請求(審判請求日:令和5年9月8日)は、上記1のとおり、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民訴訴訟法第61条を適用し結論のとおり審決する。


        令和 6年 7月18日

     審判長  特許庁審判官 大森 友子
          特許庁審判官 清川 恵子
          特許庁審判官 小俣 克巳

 
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)                この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。         (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)        本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
  
審判長 大森 友子          
 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。


〔審決分類〕T131 .04 -X  (W03)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年 7月18日  審判書記官  加賀 泉