審決


不服2023-650036

40 Exchange Place, Suite 1710 New York NY 10005(United States of America)
 請求人
Capsule8, Inc.
  
東京都千代田区神田猿楽町二丁目8番16号 平田ビル8階
 代理人弁理士
大渕 美千栄
  
東京都千代田区神田猿楽町二丁目8番16号 平田ビル8階
 代理人弁理士
丸山 弥生
  


 国際登録第1618034号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 本願商標及び手続の経緯
 本願商標は、「CAPSULE8」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2021年7月30日に国際商標登録出願されたものである。
 本願は、2022年(令和4年)7月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月25日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、第9類及び第42類に属する同日付けの手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたが、2023年(令和5年)3月29日付けで拒絶査定がされたものである。
 これに対し、2023年(令和5年)5月22日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、第9類「Downloadable security software to provide cybersecurity protection.」に補正されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要旨
 原査定は、「本願商標は、国際登録第1346516号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。
 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品になった。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 6年10月 1日

     審判長  特許庁審判官 大橋 良成
          特許庁審判官 渡邉 あおい
          特許庁審判官 渡邉 潤

 
 
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〔審決分類〕T18  .26 -WY (W09)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年10月 1日  審判書記官  加賀 泉