理 由 |
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1 本願商標及び手続の経緯 |
本願商標は、「CAPSULE8」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2021年7月30日に国際商標登録出願されたものである。 |
本願は、2022年(令和4年)7月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月25日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、第9類及び第42類に属する同日付けの手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたが、2023年(令和5年)3月29日付けで拒絶査定がされたものである。 |
これに対し、2023年(令和5年)5月22日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、第9類「Downloadable security software to provide cybersecurity protection.」に補正されたものである。 |
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2 原査定の拒絶の理由の要旨 |
原査定は、「本願商標は、国際登録第1346516号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
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3 当審の判断 |
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。 |
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品になった。 |
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 |
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 |
よって、結論のとおり審決する。 |