審決


不服2024-650015

Lattichstrasse 4b CH-6340 Baar(Switzerland)
 請求人
Medela Holding AG
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
田中 克郎
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
稲葉 良幸
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
佐藤 俊司
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
飯田 遥
  


 国際登録第1677964号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 本願商標及び手続の経緯
 本願商標は、「HANDS‐FREE」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2021年(令和3年)12月23日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2022年(令和4年)6月20日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
 本願は、2023年(令和5年)6月13日付け暫定拒絶通報がされ、同年9月26日に意見書が提出されたが、同年11月20日付けで拒絶査定がされたものである。
 これに対して、令和6年2月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品について、当審における同日付けの手続補正書により補正された結果、第25類「Clothing, outerwear and underwear; headwear.」となった。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 本願商標は、「HANDS‐FREE」の文字を横書きしてなるところ、「手を使わずに使用できる」といった意味合いを理解させるものである。
 そして、履物に関連する分野では、手を使わずに履けるものを「ハンズフリー」と称して商品が紹介されている実情がある。
 そうすると、本願商標を、その指定商品中、「footwear」に使用するときは、これに接する需要者は、手を使わずに使用できるものであること、すなわち、商品の品質を認識するにとどまる。
 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
 
3 当審の判断
 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は削除されたものと認められる。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
 
 
 


        令和 6年10月23日

     審判長  特許庁審判官 旦 克昌
          特許庁審判官 大島 康浩
          特許庁審判官 吉沢 恵美子

 
 
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〔審決分類〕T18  .13 -WY (W25)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年10月23日  審判書記官  加賀 泉