審決


不服2023-650073

Gotthelfstrasse 22a CH-5000 Aarau(CH)
 請求人
BGRP GmbH
  
愛知県西尾市米津町蓮台6-10
 代理人弁理士
弁理士法人東海特許事務所
  


 国際登録第1645475号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 手続の経緯
 本願は、2021年10月15日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021年(令和3年)12月14日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
 2022年(令和4年)11月21日付け:暫定拒絶通報
 2023年(令和5年) 6月22日付け:拒絶査定
 2023年(令和5年) 8月22日  :審判請求書、手続補正書の提出
 
2 本願商標
 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第9類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2の商品及び役務に補正されたものである。
 
3 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第9類の商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」、及び「本願の第9類の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
4 当審の判断
 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、第9類の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
 その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
 また、本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、第9類の指定商品について、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件、及び同法第6条第1項の要件を具備しないとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 6年12月10日

     審判長  特許庁審判官 鈴木 雅也
          特許庁審判官 馬場 秀敏
          特許庁審判官 吉田 聡一

 
別掲1 本願商標
 
別掲2 本願の補正後の指定商品及び指定役務
 第9類「Apparatus and instruments for scientific research in laboratories; navigational instruments; surveying apparatus and instruments; photographic apparatus and instruments; cinematographic apparatus and instruments; optical apparatus and instruments; weighing apparatus and instruments; measuring apparatus; monitoring apparatus, other than for medical purposes; life saving apparatus and equipment; teaching apparatus; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; recorded or downloadable media, computer software; blank digital or analog recording and storage media; cash registers, calculating devices; computers and computer peripheral devices; diving suits, diving masks, earplugs for diving, nose clips for divers and swimmers, diving gloves, breathing apparatus for underwater swimming; fire-extinguishing apparatus.」
 第35類「Advertising; Commercial business administration, organization and management; office functions.」
 
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〔審決分類〕T18  .18 -WY (W0935)
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上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年12月10日  審判書記官  奥田 智子