審決


不服2024-650056

Jonkerbosplein 52 NL-6534 AB Nijmegen(Netherlands)
 請求人
Nexperia B.V.
  
東京都港区西新橋一丁目7番13号 虎ノ門イーストビルディング10階
 代理人弁理士
弁理士法人栄光事務所
  


 国際登録第1688387号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。



 理 由
  
1 手続の経緯
 本願は、2022年(令和4年)8月15日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
 2023年(令和5年) 7月 3日付け:暫定拒絶通報
 2023年(令和5年)10月13日受付:意見書、手続補正書
 2024年(令和6年) 3月15日付け:拒絶査定
 2024年(令和6年) 6月28日  :審判請求書
 2024年(令和6年) 6月28日受付:手続補正書
 
2 本願商標
 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第7類及び第9類に属する商品を指定商品として、2022年3月22日にベネルクス商標意匠庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。
 その後、本願の指定商品については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、第7類「Machines for the chip and semiconductor industries; machines for manufacturing semiconductors; machines for the assembly of semiconductor components; machines for the assembly of semiconductors and integrated circuits; semiconductor wafer processing equipment.」に補正されたものである。
 
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
 原査定は、「本願商標は、登録第5147731号商標及び登録第5306349号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
4 当審の判断
 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。
 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
 
 


        令和 6年11月19日

     審判長  特許庁審判官 旦 克昌
          特許庁審判官 大島 康浩
          特許庁審判官 吉沢 恵美子

 
別掲 本願商標(色彩は、原本参照。)
                                               
 
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〔審決分類〕T18  .26 -WY (W07)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年11月19日  審判書記官  奥田 智子