理 由 |
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1 本件商標 |
本件国際登録第1516430号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものであり、令和3年5月14日に設定登録されたものである。 |
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2 請求人の主張の要点 |
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれの者によっても、その指定商品について、使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである旨主張している。 |
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3 当審の判断 |
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。 |
これを本件についてみると、本件商標の設定登録(国内登録)の日は、前示のとおり、令和3年5月14日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、同6年4月30日であることが認められる。 |
そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。 |
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 |
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |