審決


取消2024-670036

英国 ジーユー1 3ユーダブリュー ギルドフォード キャッスル ストリート キャッスル ハウス
 請求人
ビリー タナリー リミテッド
  
東京都中央区東日本橋三丁目11番8号MKT東日本橋ビル7階
 代理人弁理士
弁理士法人BORDERS IP
  
東京都中央区東日本橋三丁目11番8号 MKT東日本橋ビル7階 弁理士法人BORDERS IP
 代理人弁理士
小暮 君平
  
東京都中央区東日本橋三丁目11番8号 MKT東日本橋ビル7階 弁理士法人BORDERS IP
 代理人弁理士
福井 孝雄
  
4, rue Dicks L-1417 Luxembourg(Luxembourg)
 被請求人
LUVANIS S.A.
  


 上記当事者間の国際登録第1311900号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。



 結 論
  
 国際登録第1311900号商標の商標登録を取り消す。
 審判費用は、被請求人の負担とする。



 理 由
  
1 本件商標
 本件国際登録第1311900号商標(以下「本件商標」という。)は、
その構成、指定商品及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
  
2 請求人の主張の要点
 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
  
3 被請求人の答弁
 被請求人は、答弁していない。
  
4 当審の判断
 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。


        令和 6年10月29日

     審判長  特許庁審判官 大森 友子
          特許庁審判官 清川 恵子
          特許庁審判官 小俣 克巳

 
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)                この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。         (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)        本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
  
審判長 大森 友子          
 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。


〔審決分類〕T131 .1  -Z  (W18)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年10月29日  審判書記官  奥田 智子