異議の決定


異議2024-685012
Langkaia 1, N-0150 OSLO(Norway)
 商標権者  
Hurtigruten Group AS
大阪府大阪市北区東天満二丁目9番4号 千代田ビル東館6階
 代理人弁理士
弁理士法人ととせ・ももとせ
  
大阪府大阪市北区東天満二丁目9番4号 千代田ビル東館6階 弁理士法人ととせ・ももとせ
 代理人弁理士
齊藤 整
  
大阪府大阪市北区東天満二丁目9番4号 千代田ビル東館6階 弁理士法人ととせ・ももとせ
 代理人弁理士
清水 三沙
  
大阪府大阪市北区東天満二丁目9番4号 千代田ビル東館6階 弁理士法人ととせ・ももとせ
 代理人弁理士
服部 京子
  
大阪府大阪市北区東天満二丁目9番4号 千代田ビル東館6階 弁理士法人ととせ・ももとせ
 代理人弁理士
徳永 弥生
  
アメリカ合衆国 フロリダ州 33126 マイアミ コーポレート センター ドライブ 7665
 商標登録異議申立人  
エヌシーエル ユーエス アイピー シーオー 2, エルエルシー
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
田中 克郎
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
稲葉 良幸
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
廣中 健
  
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所
 代理人弁理士
飯田 遥
  


 国際登録第1692659A号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。



 結 論
  
 本件登録異議の申立てを却下する。



 理 由
  
 本件国際登録第1692659A号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載の役務を指定役務として、令和6年5月10日に設定登録され、同月17日に国際商標公報が発行されたものである。
 これに対し、登録異議申立人は、令和6年7月17日付けで商標登録異議申立書を提出している。
 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
 よって、結論のとおり決定する。


        令和 6年11月27日

     審判長  特許庁審判官 大森 友子
          特許庁審判官 清川 恵子
          特許庁審判官 小俣 克巳


〔決定分類〕T1651.01 -X  (W394143)

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 6年11月27日  審判書記官  村守 芙沙子