特許行政年次報告書2018年度版
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分野別に見た国内外の出願動向第5章Column 7 特許行政年次報告書2018年版110音商標について 2015年4月1日から「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」の5つのタイプの商標について、新たに商標登録することができるようになり、これまで1600件以上の出願を受け付けた。そのうち、「音商標」は、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことである。 例えば、テレビCMに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音等が考えられる。しかし、音商標のうち、音楽的要素(※)のみからなる音商標については、識別力のある歌詞を伴う音商標と異なり、商品又は役務の魅力を向上させる際に使用されるため、原則、識別力がないものとして商標登録されない。登録されるには、使用による識別力の獲得を立証する必要があり、音楽的要素のみで識別力を獲得しているか否かについて慎重に審査が行われる。そして、2017年9月26日に、我が国で初めて、以下3件の「音楽的要素のみからなる商標」について登録を認める旨の判断がなされた。※音楽的要素とは、メロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、音色等をいう。権利者登録番号商標区分/指定商品・役務大幸薬品株式会社第5985746号(1)第5類/胃腸薬インテル・コーポレーション第5985747号(2)第9類/マイクロプロセッサ,ソフトウェアのプログラムが可能なコンピュータ用マイクロプロセッサBayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft国際登録第1177675号(3)第12類/Automobiles and parts thereof, included in this class.(1)(2)                      (3)

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