特許行政年次報告書2018年度版
137/372

特許行政年次報告書2018年版111第4章第3章第2章第1部・知的財産をめぐる動向第1章第5章使用による識別力の立証については、商標法第3条第2項の商標審査基準に詳しい記載があるが、以下が審査のポイントとなる。商標法第3条第1項第6号の拒絶理由が通知された音楽的要素のみからなる商標についても、使用による識別力を獲得した場合は同号には該当しなくなるため、考え方は同じである。<商標法第3条第2項>  ①出願された商標と実際に使用されている商標の同一性 ②使用されている商品・役務と指定商品・役務の同一性 ③需要者の認識<音商標におけるポイント>出願商標部分のみが独立して識別力を有するか・出願商標のみの使用はあるか・出願商標のみに係る出願人以外の第三者の評価(紹介記事等)・出願商標のみでの認識度調査結果音商標ほか、新しいタイプの商標は、言語以外の多様なブランド発信手段として、企業のブランド戦略に大きな役割を果たすことが期待される。引き続き、新しいタイプの商標出願についても適切な審査に努める所存。

元のページ  ../index.html#137

このブックを見る