特許行政年次報告書2018年度版
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特許行政年次報告書2018年版143第5章第6章第7章第8章第4章第3章第2部・特許庁における取組第1章第2章庁のウェブサイト3に掲載した。さらに、部分意匠の出願のうち、本意匠と関連意匠として登録されたものの中から、意匠審査における類否判断について参考となる事例をまとめた「部分意匠の関連意匠登録事例集」について、事例を追加し、特許庁のウェブサイト4に掲載した。(2)意匠審査における判断内容の明確化特許庁は、意匠制度ユーザーからの審査判断内容の明確化の要望に応えるべく、2004年10月から、一部の拒絶理由通知書(意匠法第9条第1項(先願)に該当する場合)については、出願意匠と引用意匠との類否判断の理由を簡潔に記載する運用をとっている。また、意匠法第3条第1項第3号(新規性)に該当する場合についても、拒絶理由通知書への判断理由の付記を行っている。また、加えて、他(1)意匠関連情報の整備2017年3月の意匠審査基準の改訂に伴い、意匠登録出願時の願書及び図面の記載方法について解説した「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」の関連箇所を改訂し、事例の追加・整理により、更に内容を充実させ、特許庁のウェブサイト1にて公表した。改訂意匠審査基準のうち、意匠の新規性喪失の例外規定の適用に係る運用に関して、適用を受ける際の手続全般にわたってよく寄せられる質問とその回答をとりまとめた「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」を作成し、特許庁のウェブサイト2にて公表した。また、2016年3月の「画像を含む意匠」の意匠審査基準改訂後に登録された「付加機能付き電子計算機」に係る事例に関して、画像意匠登録事例集を作成し、2018年3月特許意匠関連情報の整備・提供5特許庁は、意匠制度ユーザーの利便性向上のため、意匠審査基準等の整備、意匠審査における判断内容の明確化、意匠審査スケジュールの公表、意匠公知資料の公開といった、意匠審査に関連する情報提供の拡充に努めている。ビジネスを守る外国の特許庁・裁判所など模倣品・類似品メーカーなど裁判所・税関など取引先企業など顧客(生活者)創作者・社員ライバル企業、模倣品・類似品メーカーなど●外国での審査・紛争時の優位性獲得・無審査国での紛争処理・審査遅延官庁へのアピール●他者へのけん制・意匠公報の発行・登録意匠の周知●信頼性の向上・オリジナリティの証明・デザイン力のアピール●ビジネス機会の拡大・ライセンス機会の創出・投資家、金融機関等へのアピール●創作意欲の向上・真の創作者の証明・創作者への社内報奨●模倣品・類似品の排除・警告・税関での輸入差止め・裁判所での紛争処理協力企業、投資家、金融機関などビジネスを発展させる組織を活性化させる 1 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h23_zumen_guideline.htm2 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/ishou-reigai-tetsuduki/ishou-reigai-qa.pdf3 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/gazoutouroku_jirei.htm4 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/bubun_isyou.htm42312-2-2図 意匠権に期待される効果の例

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