特許行政年次報告書2018年度版
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意匠における取組第2章特許行政年次報告書2018年版1442016年4月11日から、審査において先行意匠調査(サーチ)を行った日本意匠分類の情報を記載した通知書を、登録査定に添付する運用を開始している。(3)意匠審査スケジュールの公表意匠制度ユーザーが意匠登録出願する際の参考となるよう、特許庁ウェブサイトにおいて「意匠審査スケジュール1」を公表している。意匠審査スケジュールは、所定の出願年月に出願された意匠登録出願の審査予定時期を意匠分類ごとに示したもので、四半期ごとに審査終了情報の追加等の更新を行っている。この意匠審査スケジュールを参照することによって、出願人は自らの意匠登録出願の審査結果がどの時期に届くか知ることができ、効果的なタイミングでの権利化が可能となる。の出願意匠との対比判断を伴う拒絶理由通知(意匠法第9条第2項、第10条第1項)についても、出願意匠の特徴点と引用意匠又は他の出願意匠との共通点及び差異点並びに判断理由を分かりやすく記載するよう運用の対象を拡大し、審査判断の明確化に努めている。他方、登録された意匠については、審査判断や意匠権の効力範囲の明確化に資するべく、審査官が新規性や創作非容易性等を判断する上で参考とした資料を「参考文献」として従来から意匠公報へ掲載している。この参考文献情報を意匠公報の発行前に出願人へ伝えることが、戦略的な意匠権活用を検討する上での一助となり得ることから、登録査定に参考文献情報を記載した通知書を添付することで、意匠公報に掲載する参考文献情報を事前に通知する運用を行っている。さらに、(4)意匠公知資料の公開特許庁では、意匠審査における新規性及び創作性の判断のために、国内外の図書、雑誌、カタログ、インターネット等から新規な製品の意匠を抽出して、書誌的事項と製品の写真や図表等を電子化したものを意匠公知資料として整備し、主要な審査用資料としている。これらの意匠公知資料を一般公開することにより、企業等における先行意匠調査や意匠権調査のほか、新たなデザイン開発を行う際の参考資料として利用される等、我が国における、より一層独創的で付加価値の高いデザインの創作を促す効果が期待できる。そのため、特許庁が電子化した意匠公知資料を対象として著作物利用許諾を得る事業を2007年度から開始しており、利用許諾を得た意匠公知資料に関しては、J-PlatPat等を通じて広く一般公開している。1 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/isyou_schedule_j.pdf12-2-3図 特許庁ウェブサイトに公開されている意匠審査スケジュールの例A1に属さないその他の製造食品及び嗜好品製造食品及び嗜好品その他の衣服及び身の回り品~その他の衣服、エプロン、背広、ワイシャツ、ジャンパー等~ズボン、スカート、つなぎ服等~和服、羽織、帯等~パジャマ等~海水着、ブラジャー等~アンダーシャツ、腰巻き等~コルセット、パンツ等おしめ、おしめカバー等~衣服部品・付属品~その他の服飾品、帯、整形用パッド等 ネクタイ~衣服用ベルト等~靴下、足袋等~手袋~腕カバー、腕用サポーター等~帽子、ヘルメット~マフラー、スカーフ、ハンカチ等~キーホルダー、ストラップ等記章~装身具部品及び付属品、装身用鎖素子装身用玉~かつら等、髪止め具等耳飾り~つけまつげ、頭飾り及び耳飾り部品及び付属品~首飾り等~胸飾り、ネクタイ止め等ワッペン胸ポケット飾り首飾り及び胸飾り部品及び付属品ネクタイ結び目保形具~腕飾り、指飾り、足飾り等~眼鏡、眼鏡ケース等~扇子、うちわ、傘、つえ~かばん又は携帯用袋物等かばん又は携帯用袋物・ウェストバック型かばん又は携帯用袋物・円盤型~かばん又は携帯用袋物・箱型、背負いかばん又は背負い袋~手提げ袋、手提げかご~財布、小銭入れ、携帯電話機入れH〇H〇~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~月.週~~月.週~月.週~~~審 査 時 期(月 . 週)~月.週~~上半期下半期~~~~意匠分類分類記号Dターム記号主な物品H〇~
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