特許行政年次報告書2018年度版
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特許行政年次報告書2018年版145第5章第6章第7章第8章第4章第3章第2部・特許庁における取組第1章第2章であった。また、模倣品が発生した場合に意匠権による早期の対策を図ることができるよう、模倣品対策に対応した早期審査制度の運用を行っている。この運用では、出願手続に不備のない出願であれば、早期審査の申請から1か月以内に一次審査結果を通知することを目標としている。2017年は、模倣品対策に対応した早期審査の申請は25件であり、申請から一次審査通知までの期間は平均0.7か月であった。意匠登録出願に関する早期審査1は、(ⅰ)権利化について緊急性を要する実施関連の意匠登録出願や、(ⅱ)外国にも出願している意匠登録出願を対象としている。また、2011年8月からは、東日本大震災による被害を受けた企業等の意匠登録出願についても早期審査の対象としている。これらの出願については、早期審査の申請から3.5か月以内に一次審査結果を通知することを目標としている。2017年は、早期審査の申請は211件であり、申請から一次審査通知までの期間は平均1.9か月出願人のニーズを踏まえた早期審査の運用6公知資料収集意匠情報電子化公開許諾の取得民間の利用(公開)許諾依頼許諾庁内システムへ蓄積→審査官が利用意匠審査の新規性判断のため、国内外の図書・雑誌、カタログ、外国意匠公報を入手。左記の原本及びインターネット情報から、新製品の意匠を抽出。書誌事項、イメージ(画像)の電子データを作成する。許諾が得られた資料について、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)での公開、整理標準化データの提供を行う。イメージデータについて、著作権者に公開許諾を依頼する。特許庁著作権者1 申請手続等その他詳細については、以下ウェブサイト参照 https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/isyou_soukisinri.htm12-2-4図 意匠公知資料の収集と公開の概要2-2-5図 「模倣品対策に対応した早期審査制度」の概要早期審査に関する事情説明を面接で行うことができます。選定結果を電話で連絡模倣品が発生したことを要件とする早期審査は申請から1か月以内に一次審査結果の通知を行います。※選定結果の電話連絡は早期審査の事情説明書にある連絡先に行います。※早期審査の対象としない場合は追って選定結果の通知が届きます。意匠登録出願①特許庁への連絡オンラインによる早期審査の申請②面接の実施③選定結果の連絡早期審査の選定手続審査着手審査判断一次審査結果の通知申請から1週間を目安に早期審査の選定手続を行います。
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